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教育資金非課税制度の有利な活用法

「教育資金非課税制度」は、平成25年の税制改正で新たに設けられた制度です。
一定の富裕層には人気で、信託銀行をはじめとする取扱金融機関には多額の資金が集まっています。
しかし、教育資金の拠出の仕方、精算の仕方や領収書の問題等が発生します。年をまたいだ場合の領収書の精算も注意が必要です。

学校以外(スポーツ教室や、絵画教室、学習塾等)の、教育に関する役務の提供の対価として支払った場合に、それに付属するする物品を購入した場合、購入の仕方によりこれらの教育資金非課税制度に該当するケースとそうでないケースが起こることが想定されます。
たとえば、絵画教室で使う絵の具やキャンパスを絵画教室で直接購入すれば該当するが、百貨店や絵画用品店等で、購入すれば該当しないなどということもあります。

また、教育資金非課税申告書の提出を税務署に対して行われるため、監視されるというデメリットもあります。相続が発生した場合には、相続人および相続人の預貯金の残高はより一層厳しく調査されると考えられます。

さらに、信託銀行や証券会社から金融資産を多額に保有するお客さんとして遺言信託等他の金融商品等を営業されるということも予想されます。
従来から祖父が孫の医学部の入学金や学費3,000万円を贈与したとしても非課税と考えられています。
もっと効率的な相続対策があると思います。
教育資金非課税制度の概要は以下の通りです。メリット、デメリットをよく考えて利用しましょう。


  • 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の概要
  • 教育資金非課税制度と金融機関、贈与の方法 制度の仕組
  • 教育資金非課税制度の対象となる教育資金の範囲
  • 教育資金管理契約とは
  • 教育資金の払出しと領収書等の提出
  • 教育資金管理契約の終了




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約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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