税務調査対策
相続税の税務調査対策は、専門の税理士と対策を考えることが必要です。
〜 税務調査の現況 〜
<調査対象は30%>
<調査対象者の85.8%が追徴課税>
<追徴課税も平均800万円と高額>
<調査対象は30%>
<調査対象者の85.8%が追徴課税>
<追徴課税も平均800万円と高額>
平均19年度の相続税の申告件数は46,661件で、そのうち相続税の調査実績は13,845件です。
調査対象になった件のうちで11,884件で申告漏れ等で追徴課税が発生しています。調査を受けた中での85.8%にも上ります。
また、調査の割合は46,661件に対して13,845件ですので約30%ということになります。そして、追徴された税額も平均して800万円という多額に上ります。
相続税の申告は3件に1件程度調査がくることや、追徴税額も多額になることを考えると税務調査が終了してやっと相続手続が終了すると考えられます。
当相談センターでは代表である田代税理士が、税務調査の事前準備から当日の調査の立会、税務署への説明や税務署との交渉一切について人任せにせずに自らが行います。国税当局に国税専門官として勤務していた経験も生かします。
税務署は、相続人の口座については調査済です。
亡くなられた方の預金の動きについては、銀行等の金融機関については調査がなされ、特に3〜5年以内に多額の現金が引き出されている場合は、調査対象になると考えられます。特に亡くなる直前に預金を引き出し、それが手持現金として反映されていない場合は特にその可能性が高まります。
また、相続をした奥さんや子供の毎年の(所得)収入の状況についても調査をし、収入に対してはっきりとした理由がないのに預貯金の残高がかなり多い場合は調査の対象になります。
そして、株式、不動産その他、財産一般についての調査、財産目録に記載されている財産との整合性、生命保険の支払調書が申告に反映されているか等について調査を行い、明らかに漏れている財産があれば、全体についても、さらに漏れている財産があるのではないかと疑いを持ちます。
相続税の申告業務を行うにあたって、常に相続税の税務調査を念頭において、仕事を進めて行くことが必要です。
亡くなられた方が、亡くなる数年前に土地を売却しており、その売却代金についてどうなっているかを、きちんと説明できるか。名義預金や名義株と思われる可能性のある財産について、その形成過程を証拠資料や疎明資料を使って調査官にいかに説明するかが大切です。
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