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生前対策   セミナー 2

相続・相続税のセミナー

相続の生前対策と相続対象財産の整理の仕方

相続をされる人(親)も、相続をする人(子供)も、円満に相続がすんで、兄弟姉妹か仲良していくことを望まない人はいないのではないでしょうか。
そのためには、遺言書を作成することだと、相続の専門家である弁護士や司法書士、行政書士等は言っているが、「遺言書を作成することは理屈でわかるが何だか気が引ける、何かさみしい気がする」と、多くの方は思っているのではないでしょうか。
相続される人にとっても、相続をする人にとっても「本当の生前対策」とは何なのか。長年相続実務を経験してきた体験を踏まえて本音の話をしたいと思います。


もめない遺言書の書き方

遺言書作成セミナーは、あちこちでやっています。
遺言とは、法律的にどのような効果があるのか、自筆証書、公正証書、秘密証書遺言のメリット、デメリット。何度もお聞きになられた方が多いと思います。

実は、遺言書を作っている方がもめているという統計結果も出ているのです。(もめるとわかっているので遺言書を作成したということもいえるかもしれませんが)火に油を注ぐ遺言書では作らない方が良いのではないでしょうか。遺言に腹を立てて、不動産の評価に難癖をつけたり、「同居している家族が親の預貯金を生前に引き出して、自分たちのものにしている」「親を虐待していた」などと何年にもわたって争っている実例もみております。

このようなことにならないための遺言書の書き方と元気なうちに整理しておいた方が良い財産についてわかりやすくお話しをします。


民法(相続編)と相続税法との違いによる落とし穴

金銭債務に対しての保証債務は、通常の債務の相続と同様に、相続開始と同時に各相続人の相続分に応じて分割承継されます。

それが連帯保証債務である場合は、主債務者と連帯して責任を負うことになります。これに対して、相続税法上は、相続開始の日に、主たる債務者が借入金の弁済等を約定通りに弁済している間は、何ら履行の義務を負わないため、確実な債務とはいえず、原則として債務控除の対象となりません。しかし、数年後に主たる債務者が弁済不能に陥り、保証債務者が責任を追求された場合、弁済しなければならないこになります。

相続発生時に顕在化していない金銭の保証債務は、相続税の計算上は控除できず、なおかつ数年後に保証債務の履行を迫られるリスクの高い事項であり、注意すべき事項と考えられます。


贈与財産の評価

相続税法上は、相続開始前3年以内の贈与も相続時精算課税制度を選択してなされた贈与も、贈与時の評価額で相続時の財産に合算されて課税されます。
これに対して、民法上は年数に関係なく相続時の時価により評価されます。

一定の贈与がある場合には、法定相続分や遺留分を計算する場合には、以前に贈与を受けた財産は、今の時価に引き戻して計算されますのでこれも注意を要します。


相続対策といえば、毎年財産を贈与することや、賃貸住宅を銀行から借入れをして建築し土地の評価額を下げること、あるいは、単純に、遺言書を作成することだと思われている方が多いように思います。

これらのことは、ある人にとっては効果がありますが、また、別の人にとってはむしろ害になることもあるのです。このような対策を行う場合の注意点や、それ以前に財産の整理を行っておくことは誰にとっても必要なことだと思います。

どのようなことに視点を置いて生前対策を行うか。また、相続をする側もどのような視点から財産の整理をはかっていったら良いのかがわかるセミナーです。


相続の生前対策を考えられている方は必聴のセミナーです。



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相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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