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一般的な遺言書の種類と形式(遺言3)


はじめに、一般的な遺言書について勉強しておきましょう。

 秘密証書遺言

遺言者が遺言書に著名押印をしたうえで封に入れ、
遺言書に用いた同じ印章で封印をします。
遺言者は2人以上の証人立会のもと、公証人に封印した遺言書を提出します。自分の遺言書であることを述べ、封書に全員の署名押印をしたものをいいます。遺言書は遺言者自身が保管します。
遺言書は自筆でなくても、ワープロを使用しても良いが、署名押印は必要です。

利点:秘密が守られる、改ざんの心配が無い
欠点:手続が面倒、家庭裁判所の確認が必要

 公正証書遺言

2人以上の証人の立会のもと、遺言者が口述した内容を公証人が筆記し、遺言者と証人が読み聞かされ、承認したうえで、遺言者と証人がそれぞれ署名押印して作成します。最も安全な遺言と考えられています。

利点
1 原本が公証人役場に保管され紛失のおそれが無い
2 公証人が作成するので法律的には安全
3 家庭裁判所の検認の必要がない
4 文字の書けない人でも遺言できる

欠点
費用がかかる

 自筆証書遺言

遺言者が自分一人で、文字通り自筆した遺言書をいいます。
証人も必要ありませんので、最も簡単に作成できます。
秘密のうちに作成できる点も利点です。
欠点としては、紛失や改ざんの心配があります。

自筆証書遺言は、次の点を注意して作成します。
1 遺言内容の全文、日付、氏名等の必要事項は全て一字一句自分で書くこと。
  そして、押印すること。ワープロで作成したものは無効になります。
2 日付の新しいものが優先しますので日付を必ず記入します。
  日付は○年○月○日まできちんと記入します。
3 訂正がある場合は、定められた方式により、その場所に押印し、
  指示して変更内容を記入し、署名し、記入した文字の上に押印します。


しかし、家族が遺言書のあることを知らないと、せっかくの遺言が生かせませんので、
遺言があることを家族に知らせておくことが必要です。

次は、具体的な方法です。


 


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相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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