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教育資金非課税制度の対象となる教育資金の範囲

教育資金の非課税制度において「教育資金」とは、次に掲げる金銭を言います。

1. 学校教育法に規定する学校等の場合

学校教育法に規定する学校、専修学校、各種学校、児童福祉法等に規定する保育所、認定こども園その他これらに類する施設を設置する者に直接支払われる入学金、授業料その他の金銭。

教育資金(非課税限度額1,500万円)とは、次に掲げる金銭を言います。

  1. 入学金、授業料、入園料、保育料および施設設備費
    (海外留学費は500万円が限度。国外で支払われるものを含むとは書かれていない)

  2. 入学または入園のための試験に係る検定料

  3. 学用品の購入、就学旅行費、学校給食費その他学校等における教育に伴う必要な費用に充てるための金銭


2. 学校等以外のものの場合

学校等以外のものに、教育に関する役務の提供の対価として直接支払われる金銭でその他教育のために直接支払われる金銭。

教育資金(非課税限度額500万円)とは、次に掲げる金銭で教育のために支払われるもの(国外において支払われるものを含む)として社会通念上相当と認められるものを言います。これは、文部科学省が示したものです。

  1. 教育に関する役務の提供の対価(学習塾等)

  2. 施設の使用料(スイミングスクール、野球チーム)

  3. スポーツまたは文化芸術に関する活動その他教養の向上のための活動に係る指導の対価として支払われる金銭(ピアノ、絵画、バレエ、習字、華道等が該当すると考えられます)

  4. 上記イの役務の提供またはハの指導において使用する物品の購入に要する金銭で、その役務の提供または指導を行う者に直接支払われるもの
    (テキスト代を学習塾に支払えば認めてもらえますが、本屋で買ったものは認められないと考えます。また、例えば、水着を購入する場合、スイミングスクールへ払えば認められますが、同じ水着をデパートで買っても認められないと考えます)

  5. 学用品の購入、修学旅行費、学校給食費その他の学校等にける教育に伴う必要な費用に充てるための金銭で、学生等の全部または大部分が支払うべきものとその学校等が認めたもの



 

 

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