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教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置 東京千葉

60歳以上の世代が資産全体の6割を保有しており、その資金を若年世代に移転させるとともに、教育・人材育成をサポートする観点から、子や孫に対して行われる教育資金の一括贈与について、一定の額の非課税とする制度が出来ました。

子や孫となっていますが、実際には親は子供の教育資金を出すのは当たり前ですから、祖父母から孫への教育資金ということを前提に創設された制度です。
祖父母が孫のために、教育資金を金融機関等に一括して拠出し、資金をプールしておけば、子の親は教育資金の心配がいらなくなるため、一般的な消費にお金を使い、それにより経済対策になるということを狙って出来た制度です。

ただし、1,500万円を金融機関等に一括拠出し、それらの「教育資金非課税申告書」が金融機関から税務署長に提出されれば、かなりの金融資産の保有者であることが税務署のリストに確実に登録されるというデメリットもあります。
また、金融機関から相続対策を勧められたり、他の金融商品をセールスされるということも懸念されます。

 教育費等の贈与に係る贈与税の取扱い

  • 扶養義務者相互間において、生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるものは、贈与税の課税価格に算入しない。

  • 生活費または教育費に充てるためのものとして非課税となるのは、生活費または教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与により取得した財産をいう。

制度の概要

  1.  受贈者は、30歳未満の者であること。

  2.  贈与者は、受贈者の直系尊属であること。

  3.  教育資金の贈与(拠出)は、金融機関に信託または預金等をして行うこと。

  4.  金融機関との間で締結した「教育資金管理契約」に基づくものであること。

  5.  非課税限度額は、受贈者1人につき1,500万円(学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円)とする。(適用期間内であれば、1,500万円まで複数回の贈与も可能)

  6.  平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に贈与(拠出)するものについて適用する。

  7.  この特定の適用を受けようとする受贈者は、その旨等を記載した「教育資金非課税申告書」を金融機関を経由し、所轄税務署長に提出する。




 

 

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