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相続専門税理士の探し方 東京・千葉

相続業務は、税理士の仕事の中でも特に専門性が高い業務です。
税理士としての相続実務経験や技量によって、結果に大きな差が出る仕事です。
相続に強い税理士、相続が得意な専門税理士に依頼することにより、相続税額に差が出ます。

法人税や所得税の税額は、通常は税理士によって大きな違いは生じませんが、相続税の税額は「税理士の数だけ違う」と言われるほど、税理士の専門知識の深さや実務経験の差により、税額が異なります。 私が実際に体験した実例でも、1億円以上余分に相続税を申告しているケースもありました。

相続税の申告は、専門税理士が行っていることが多く、一般的な税理士は数年に1度しか相続税の申告書を作成していないのが実状です。
20年近く税理士登録をしていても、相続税の実務経験がなく、相続税は苦手という税理士の話も耳にします。

また、税理士紹介センターや銀行・生命保険会社からの紹介された税理士を盲信するのも危険です。 紹介者もビジネスで行っているため、全て鵜呑みにすることなく、自分の目で本当に相続に詳しい専門税理士であるかを確認することが大切です。

プロの目から見て「相続専門税理士」であるか否かは、少なくとも以下の点について確認することが必要です。

  1. 年間1人20件以上の相続税申告を行っている税理士
  2. 相続税の申告実務を10年以上経験していること
  3. 土地の評価に詳しい税理士
  4. 相続税法だけでなく民法の相続にも詳しいこと
  5. 相続セミナー(相続税セミナー)の講師を依頼される税理士
  6. 相続のことを専門誌や本に書いている税理士
  7. 相続のことをわかりやすく説明してくれること
  8. 複数の弁護士、司法書士とも連携していること
  9. 複数の不動産鑑定士と連携している税理士
  10. 遺言の作成も多数行っていること
  11. 相続税の税務調査の立ち会いに精通している税理士
  12. 相続専門の行政書士も兼ねている税理士
  13. 贈与に詳しい税理士、暦年贈与と相続時精算課税制度を使い分けられること
  14. 事業承継に詳しいこと
  15. 心のこもった相続ができる税理士、相続人の心情を理解する人間力のある税理士

相続専門に行っている税理士と一般の税理士に仕事を依頼した場合には、相続税の税額が大幅に異なる場合があります。2倍以上の違いになる場合もありますので相続に精通した専門税理士に相談することが相続成功のファーストステップです。


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相続専門の税理士の詳細

1. 年間1人20件以上の相続税申告を行っている税理士

相続税に精通した税理士というからには少なくとも年間20件以上の相続税の申告を行っていることが必要です。
一般的な税理士は2年に1件程度の相続税の申告しか行っていないので、20件以上の相続税の申告をしていればある程度は相続に詳しい税理士といえるでしょう。

顧問税理士や知り合いの税理士、紹介をうけた税理士にも年間何年の相続税の申告を行っているか確認することが大切です。
また、複数のスタッフのいる事務所や税理士法人では、だれがあなたの相続を担当するかによって違った結果になりますので担当者の経験をよく確認することが必要です。

相続実務に詳しいベテラン税理士であれば、税金だけでなく、各々の相続人の立場もよくわかりますので争いの起こらないように円満な遺産分割をサポートいたします。
さらに、土地等不動産の換価や物納にも精通していますので納税資金対策等も安心です。

2. 相続税の申告実務を10年以上経験している税理士

毎年10件以上の相続税の申告や相続実務を行っていても開業して2、3年であれば累計の相続実務の経験は少ないと言わざるを得ません。 毎年の件数に加えて、10年以上の実務経験年数が必要です。特に税務署との交渉や相続人間の調整には一定の経験が必要になります。

3. 土地の評価に詳しい税理士

相続税の金額が大きく異なるのは土地の評価が1番の原因と考えられます。 土地、建物等の不動産に強く、土地の減価要因を1つでも多く確認、現地調査、役所調査をする税理士が相続に強い税理士と考えられます。

4. 相続税法だけでなく民法の相続にも詳しい税理士

相続は、相続税法だけでなく民法の相続編にも詳しくないと相続専門の税理士とは言えません。
相続税の節税対策ばかり行っても遺産分割でもめてしまっては意味がありません。また、逆に弁護士や司法書士が相続を行う場合には、相続税の節税や納税資金のことが考慮されていない場合もあるようです。

税理士も行政書士等の登録を行っていることが必要です。
民法、税方両面からのアドバイスが大切です。

5. 相続セミナー(相続税セミナー)の講師を依頼される税理士

相続セミナーや相続税セミナーの講師を多く行っている税理士は相続に詳しい税理士と思われます。
体系的に相続を理解していないとなかなか相続セミナーの講師はできません。

6. 相続のことを専門誌や本に書いている税理士

税理士向けの専門誌に相続の原稿を書いたり、本を出版している税理士は、相続に詳しい税理士といえます。
小規模宅地の特例や広大地評価に精通していることが求められます。
また改正税法にもいち早く対応できる税理士であることが必要と考えられます。

7. 相続のことをわかりやすく説明してくれる税理士

相続は専門家でも苦手とする人が多い分野です。
相続の専門用語ばかりで依頼者(相談者)がよくわかるように説明をしてくれなければ、どのように手続きを進めていくことが良いのか迷ってしまいます。

相続の1つ1つのことについて丁寧に説明してくれる税理士が良い税理士と思われます。



8. 複数の弁護士、司法書士とも連携している税理士

税理士は相続税の申告、相談を専門分野とし行政書士は争いのない相続手続を行うことを業としています。
遺産分割を行うにあたって争いになった場合には弁護士に相談することになります。
その際には、税理士と弁護士が一緒に連携して行うことにより円滑な遺産分割と相続税の税金対策を同時に解決することが可能です。

遺産分割のしかたにより相続税額が大きく異なることになるからです。そして最終的に司法書士に依頼をして相続登記をすることになります。
弁護士、司法書士も得意分野がありますから、複数の弁護士、司法書士と連携して依頼者のために総合的な解決にあたる税理士が良い税理士といえるでしょう。

9. 複数の不動産鑑定士と連携している税理士

土地の評価をめぐって財産評価基本通達等の評価では納得できない場合、不動産鑑定士による鑑定評価を依頼することが必要になる場合があります。
また広大地に該当するか否かについても不動産鑑定士に意見を求めることがあります。

しかし、不動産鑑定士の鑑定評価を課税庁(税務署)がそのまま認めるということはありません。 今では複数の鑑定士に依頼をすることが増えています。
このように時間と費用を使っても税額で数千万円から数億円の違いになる場合があるからです。

必要に応じて、複数の不動産鑑定士との連携がとれるのが、相続に詳しい専門税理士と考えられます。

10. 遺言の作成も行っている税理士

遺言書を作成する場合、行政書士や司法書士に依頼をしている方も多いと思いますが、このような場合には、相続税のことが全く考慮されずに遺言書が作成され、余分な相続税を支払っているケースがあります。

一定の相続財産がある場合には、遺言書を作成する場合にも相続税のことを考慮して作成することが必要になります。

11. 相続税の税務調査の立ち会いに精通している税理士

相続税の税務調査に精通している税理士でなければ、相続税の申告や、相続を安心して任せることが出来ません。
相続税の申告の30%は、税務調査があります。調査が来るのは、偶然や確立論ではない場合もあります。

まずは、相続税の書面添付制度を使って、調査の対象にならない申告書を作成することが大切です。それでも調査がある場合には、相続人の財産形成過程をきちんと説明し、毅然とした態度で税務署の言いなりにならない税理士が良い税理士と思われます。

12. 相続専門の行政書士も兼ねている税理士

相続税の申告のみでなく、相続手続きや遺産分割協議書の作成のアドバイスが出来る税理士が、相続に詳しい税理士と言えます。

相続税のかからない、相続や遺言にもアドバイスするためには、行政書士も兼ねていることが必要です。
相続問題を税法、民法両面からアドバイス出来る税理士が相続専門と考えられます。

13. 贈与に詳しい税理士

暦年贈与と相続時精算課税制度を使い分けられる税理士。
相続の生前対策としての贈与対策は欠かせません。
贈与も大きく分けると、暦年贈与と相続時精算課税制度による贈与があります。

それぞれメリット、デメリットがありますので、財産の種類や金額に応じて適切にアドバイス出来る税理士が、相続対策に詳しい税理士と言えます。

14. 事業承継に詳しい税理士

中小企業経営者の相続対策を行う場合、事業承継対策は欠かせません。
自社評価だけでなく、社長のイスの承継まで含めた総合的にアドバイス出来る税理士が良い税理士と考えられます。

15. 心のこもった相続ができる税理士、相続人の心情を理解する人間力のある税理士

相続とは、亡くなった方の思いを引き継ぐことであると思います。
節税対策だけでなく、各々の相続人の立場を理解し、それぞれの利害や気持ちを調整することが必要になります。

このような場合には、人の気持ちの理解等を含めて、人間力が必要になります。
相続の専門的知識だけではなく、人間力がある税理士が良い税理士と言えるでしょう。


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迷わず、私にご相談ください。


相続相談センター千葉・東京 代表 田代 浩



相続税の申告でどんな税理士に依頼するのが良いのか

相続税の相談、申告業務は全ての税理士が得意な訳ではありません。相続税の申告は、法人税の申告のように毎月ある業務ではなく、一般の税理士にとってはイレギュラーな業務です。また、相続専門の税理士が相続案件のかなりの部分を行ってしまうため、一般の税理士に仕事が回ってこないのが実状です。当相談センターの依頼者も、顧問税理士がいる方が多数います。

相続税に精通している税理士であれば

  1. 財産評価の減額のポイントが分かります。これにより、3割から5割の相続税を節税することが可能です。
  2. 遺産分割をスムースに行うポイントが分かります。これにより、小規模宅地の特例や配偶者の減額特例が適用され相続税が安くなります。また、相続人間の関係も円満に保たれます。
  3. 納期限までに納税資金の準備をスムースに行うことが可能です。相続による不動産を売却した方が得なのか、物納した方が良いのかという判断が相続に精通した税理士であれば適切に行えます。



平成20年の税理士の登録者数は約71,000人ですが、
相続税の申告件数は平成19年46,661件です。

したがって、1人の税理士に平等に相続税の申告が来たとしても、1人の税理士が1年で行う相続税の申告件数は0.65件になり、全ての税理士が1年間に1人1件の相続税の申告も行っていないのが現状です。

現実的に相続に力を入れている一部の税理士事務所に依頼は集中しています。
私の知っている税理士や公認会計士でも、登録をして15年以上になっても経験の無い人や1回経験して二度とやりたくないと言っている人もいるぐらいです。

このように、法人税や所得税の申告をしたことがない税理士はいなくても、相続税の申告は未経験の税理士もいるのです。一生に1回や2回しか経験しない大切な遺産分割や相続税の申告は、人生の中でも非常に大切な業務と考えられます。
大切な業務を依頼する税理士は、やはりそれなりの実務経験を積んだ税理士に依頼した方が間違いないでしょう。 慎重に選ぶべきです。税額も異なります。

顧問税理士や知人に税理士がいる方も、どの程度実務経験があるのか、年間何件程度の相続税の申告をしているのかを、それとなく聞いてみることも大切です。


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相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

著作等

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