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教育資金の払出しと領収書等の提出

教育資金の非課税制度の特例の適用を受ける受贈者は、次の区分に応じ、教育資金の支払いに充てた金銭に係る領収書等を取扱金融機関に提出しなければなりません。

  1. 教育資金の支払に充てた金銭に相当する額を払い出す方法により払出しを受ける場合・・・領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日までに取扱金融機関に提出します。

  2. 1以外の場合・・・領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日までに取扱金融機関に提出します。

受贈者は、教育資金管理契約の締結の際に、上記1と2のいずれかを選択するものとし、その選択の変更は出来ないものとされます。

教育資金を使う場合には、大部分の信託銀行は1の方式を選択すると考えられますが、一回立替払いをすることが必要になります。また、それの精算が一年をまたぐ場合には注意が必要です。

取扱金融機関の記録と領収書の保存

取扱金融機関は、上記により受贈者から提出を受けた領収書等により払い出した金銭が教育資金の支払いに充てられたことを確認し、その領収書等に記載された支払の金額及び年月日について記録し、かつ、教育資金管理契約が終了した日の年の翌年3月15日後6年間、その領収書等および記録を保存しなければなりません。



 

 

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