教育資金の払出しと領収書等の提出
教育資金の非課税制度の特例の適用を受ける受贈者は、次の区分に応じ、教育資金の支払いに充てた金銭に係る領収書等を取扱金融機関に提出しなければなりません。
- 教育資金の支払に充てた金銭に相当する額を払い出す方法により払出しを受ける場合・・・領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日までに取扱金融機関に提出します。
- 1以外の場合・・・領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日までに取扱金融機関に提出します。
教育資金を使う場合には、大部分の信託銀行は1の方式を選択すると考えられますが、一回立替払いをすることが必要になります。また、それの精算が一年をまたぐ場合には注意が必要です。
取扱金融機関の記録と領収書の保存
取扱金融機関は、上記により受贈者から提出を受けた領収書等により払い出した金銭が教育資金の支払いに充てられたことを確認し、その領収書等に記載された支払の金額及び年月日について記録し、かつ、教育資金管理契約が終了した日の年の翌年3月15日後6年間、その領収書等および記録を保存しなければなりません。
相続相談センター千葉・東京では、代表者である税理士・行政書士・相続専門FPの田代が、最初の面談から相続税の申告、名義変更の説明、相続税調査の立会まで責任を持って対応をいたします。
当相続相談センターでは、相続税に詳しい国家資格を有するプロの弁護士・司法書士・不動産鑑定士・測量士・社会保険労務士等の資格者が、必要に応じチームを組んであなたの相続をサポートします。安心してご相談ください。
私が責任を持って対応いたします。
相続業務20年のベテランです。
主な業務エリア
<千葉県>千葉市(中央区、稲毛区、花見川区、美浜区、若葉区、緑区)四街道市、習志野市、船橋市、浦安市、市川市、市原市、鎌ケ谷市、柏市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、東金市木更津市、銚子市、館山市、茂原市、、旭市、勝浦市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、いすみ市、匝瑳市、南房総市、香取市、山武市印旛郡(酒々井町、印旛村、本埜村、栄町香取郡(神崎町、多古町、東庄町)山武郡(大網白里町、九十九里町、芝山町、横芝光町長生郡(一ノ宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)夷隅郡(大多喜町、御宿町)安房郡(鋸南町)<東京都>葛飾区、足立区、荒川区、台東区、江戸川区、墨田区、江東区、千代田区、中央区、港区、文京区、豊島区、新宿区、渋谷区、目黒区、品川区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、北区、板橋区、練馬区