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争族になる遺言書と、円満相続の遺言書(遺言4 書き方)


一般的な自筆証書遺言、公正証書遺言とは別に長年の実務経験の中から、同じ遺言書でも、書き方によりもめる遺言書円満な遺産分割ができる遺言書があることに気付きました。もめないようにするためには、遺留分を考慮して遺言書を作成することが大事です、と専門家がよくいうところです。相続相談センターでは、他の兄弟の遺留分も考慮して遺言書を作成すること等、当然のことでノウハウでも何でもありません。

実は法律の専門家が作成するような○○の財産を○○に相続させるだけの遺言書では、法定相続分よりも遺産の相続が少ない、他の兄弟の気持ちが治まらないのです。
大切なことは他の兄弟が心から納得するような遺言書を作ることなのです。

私がサポートさせていただいた例では、 兄弟3人で兄に全財産を相続させるという遺言書を残し、他の兄弟はそれに従って裁判所に相続放棄の手続まできちんとやってくれた実例もあります。
その後も兄弟仲良く今まで通り付き合っております。

遺言書の書き方にその秘密があるのです。

ぜひもめない遺言を作っていただくよう、お願いいたします。

豊富な実績をもとに、全力でサポートさせていただきます。


 


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相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

著作等

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「財産を守る賢い相続税対策」
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