1 初回面談のご予約
電話又はお問い合せフォームにてお問い合わせください
2 初回面談(無料)
相続人様から遺産についての概略、ご家族関係、遺産分割の意向、遺言書の有無、相続に必要な資料の収集をご自身でなさるか、依頼されるのか等についてお伺いし、当方の相続手続の進め方についてお話しをさせていただきます。
その結果に基づき、概算で料金の見積りもいたします。できるだけ収集できる資料はご自身で収集していただくことが、全体的な料金を抑えることになります。
3 契 約
相続業務は、登記簿謄本等の大切な個人情報を扱うものです。面談を通して、相続業務にご納得いただき、私どもを信頼いただけましたらご契約をお願いします。
4 お客様ご自身での資料の収受と資料収集の委託
ご多忙な方のために各種書類の収集も行いますが、少しでも費用を安くするために、自分でできる資料収集は、できるだけ自分でなされることをおすすめします。
5 現地調査
不動産、特に土地の評価については、評価の判断基準により評価額が大きく変動する場合が少なくありません。現地にお伺いして、物件の状況、環境、その他を確認させていただきます。
6 財産目録の作成と相続税の概算のご報告
財産の評価を行って、財産目録を作成します。こちらが遺産分割の基礎になります。同時に相続税額の概算額をお知らせします。原則的な金銭一時納付が難しい場合は、納付方法のご提案をさせていただきます。
7 遺産分割協議書の作成
財産目録に基づき、どのように遺産分割を行うかのご要望をお聞きします。
また、遺産分割の仕方による相続税額の違いと第二次相続まで含めた相続税のシュミュレーションを提示、説明いたします。
8 相続税申告書の作成
相続人様全員のご納得をいただいた後に、申告書等に署名と押印をいただきます。
相続全体の流れについて、相続人様全員に説明いたします。
9 相続税申告書の提出
相続税の申告期限は、相続開始の日から10ヶ月以内です。
(所得税の申告がある方は、相続開始の日から4ヶ月以内に準確定申告をします)
私どもで相続税の申告書を所轄の税務署に提出いたします。
提出の後は、その控え及び相続に関する資料一式をお渡しいたします。
相続税を納税する必要がある場合には、納付書を作成いたします。相続人様は、納付期限までに金融機関にて納めていただきます。
10 遺産の名義変更
遺産分割協議書(又は銀行等の所定の様式)に基づき遺産の名義変更の手続を行っていただきます。
一般的には不動産の名義変更は司法書士が行いますので、ご希望があれば司法書士をご紹介いたします。
11 税務調査
他の税務調査と比較して相続税の税務調査の割合は高いこと、また、追徴税額が大きいことから税務調査対策は必要です。
税務調査が行われる場合には、事前準備や注意事項の指導まで、責任を持って税理士が対応させていただきます。
主な業務エリア
<千葉県>千葉市(中央区、稲毛区、花見川区、美浜区、若葉区、緑区)四街道市、習志野市、船橋市、浦安市、市川市、市原市、鎌ケ谷市、柏市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、東金市木更津市、銚子市、館山市、茂原市、、旭市、勝浦市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、いすみ市、匝瑳市、南房総市、香取市、山武市印旛郡(酒々井町、印旛村、本埜村、栄町香取郡(神崎町、多古町、東庄町)山武郡(大網白里町、九十九里町、芝山町、横芝光町長生郡(一ノ宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)夷隅郡(大多喜町、御宿町)安房郡(鋸南町)<東京都>葛飾区、足立区、荒川区、台東区、江戸川区、墨田区、江東区、千代田区、中央区、港区、文京区、豊島区、新宿区、渋谷区、目黒区、品川区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、北区、板橋区、練馬区