相続スケジュール
相続が発生した場合の相続手続は、期限があるものが多く注意が必要です。
相続手続は、次のようなスケジュールに従って、期日までに忘れずに行いましょう。
期日が過ぎることにより、経済的な損失や不利益が発生する場合があります。
手続き の種類 | 期 限 (死亡を知った日の翌日から) | 手続先(窓口) | 提出(必要)書類 | 死亡届 | 7日以内 | 死亡者の住所地の 市町村役場) | 死亡診断書か または死体検案書 |
遺言書 の検認 | 相続開始後 遅滞なく | 死亡者の住所地の 家庭裁判所 | 遺言書原本、 遺言者の戸籍謄本、 相続人全員の戸籍謄本、 受遺者の戸籍謄本か または住民票抄本 |
相続の 放棄 | 3ヵ月以内 | 被相続人の住所地の 家庭裁判所 | 相続放棄申請書、 および被相続人の 戸籍謄本 |
所得税の 申告 | 4ヵ月以内 | 被相続人の住所地の 税務署 | 確定申告書、 死亡した者の 所得税の準確定申告書 |
相続税の 申告 | 10ヵ月以内 | 被相続人の住所地の 税務署 | 相続税の申告書、 その他 |
生命保険金 の請求 | なし (死亡後はいつでも) | 保険会社 | 生命保険請求書、 保険証券、 受取人および 被相続人の戸籍謄本、 死亡診断書、 受取人の印鑑証明 |
不動産の 名義変更 | なし (死亡後はいつでも) ※物納は許可後 | 不動産の所在地の 法務局(登記所 | 所有権移転の登記申請書、 その他 |
株式の 名義変更 | なし (死亡後はいつでも) | 証券会社 または 株式の発行法人 | 株式名義書換請求書、 被相続人および 相続人の戸籍謄本 |
預貯金の 名義変更 | なし (死亡後はいつでも) | 預入金融機関 | 依頼書、通帳、 被相続人および 相続人の戸籍謄本、 相続人全員の印鑑証明、 遺産分割協議書 |
自動車の 名義変更 | なし (死亡後はいつでも) | 陸運局事務所 | 移転登録申請書、 自動車検査証、 被相続人および 相続人の戸籍謄本、 自動車損害賠償 責任保険証書 |
電話の 名義変更 | なし (死亡後はいつでも) | 電話局 (NTTの支店・営業所) | 電話加入承継届、 被相続人および 相続人の戸籍謄本、 相続人の印鑑証明 |
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