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教育資金非課税制度と金融機関、贈与の方法 制度の仕組 千葉

取扱金融機関

取扱金融機関は、次のものを言います。

  1. 信託会社 主として信託銀行
  2. 銀行等
  3. 金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行うものに限る)具体的には証券会社を言います。証券会社が教育資金非課税制度の取扱金融機関になるというのは、意外な感じがする方もいると思います。

    具体的には、証券会社、銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合および水産加工業協同組合連合会を言います。

教育資金の贈与(拠出)の方法

教育資金の贈与(拠出)は具体的に次のいずれかの方法によります。

  1. 信託銀行では、贈与者である直系尊属と信託会社との間の教育資金管理契約に基づいて、受贈者が信託の受益権を取得します。

  2. 銀行では、贈与者である直系尊属からの書面による贈与で取得した金銭を、教育資金管理契約に基づいて銀行等に預金または貯金として預入をします。

  3. 証券会社の場合は、教育資金管理契約に基づき、贈与者である直系尊属からの書面による贈与で取得した金銭等で金融商品取引業者において有価証券を購入します。

  4.  上記の2または3により贈与者からの書面による贈与により金銭等を取得した受贈者は、その取得後2カ月以内に、教育資金管理契約に基づき、その金銭を預金または貯金として預入をし、またはその金銭等で有価証券を購入することが必要になります。

税務署への教育資金非課税申告書の提出

教育資金非課税制度の適用を受けようとする受贈者は、「教育資金非課税申告書」を、信託がされる日、預金・貯金の預入をする日または有価証券を購入する日までに、取扱金融機関である信託銀行、銀行、証券会社等を通じて、納税地の所轄税務署長に提出することが必要です。

非課税申告書が取扱金融機関に受理されたときは、その日に税務署長に提出されたものとみなされます。
教育資金非課税申告書には、次に掲げる書類を添付することが必要です。

  1. 信託または贈与に関する契約書その他の信託または贈与の事実および年月日を証する書類の写し

  2. 受贈者の戸籍の謄本または抄本、住民票の写しその他の書類で、その受贈者の氏名、生年月日、住所または居所および贈与者との続柄を証する書類





 

 

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