千葉市中央区相続相談センター千葉電話043-224-0505

教育資金管理契約の終了

教育資金非課税制度 いわゆる贈与の除斥期間

教育資金管理契約は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める日のいずれか早い日に終了します。

  1. 受贈者が30歳に達したこと・・・その受贈者が30歳に達した日

  2. 受贈者が死亡したこと・・・その受贈者が死亡した日

  3. 教育資金管理契約に係る信託財産の価額がゼロとなった場合、預貯金の額がゼロとなった場合または保管されている有価証券の価額がゼロとなった場合において、受贈者と取扱金融機関との間で教育資金管理契約を終了させる合意があったこと・・・その教育資金管理契約がその合意に基づき終了する日


贈与(拠出)資金の残額に対する課税

上記1および3の事由に該当したことにより教育資金管理契約が終了した場合において、非課税拠出額から教育資金支出額(学校等以外の者に支払われた教育資金については、500万円を限度とする)を控除した残額があるときは、その残額については、受贈者の上記1または3に定める日の年の贈与税の課税価格に算入します。

受贈者が死亡したことにより教育資金により教育資金管理契約が終了した場合において、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、贈与税を課税されません。
ただし、受贈者の他の財産と残額は合算されて相続税の課税対象になります。

1,500万円の資金のうち、学校教育法による教育資金として700万円を使い、学校以外の教育に対して800万円を使った場合、口座には資金がゼロになっています。
しかし、学校以外の教育に関しては500万円が限度額ですから、800万ー500万円=300万円に対して、残額がゼロにもかかわらず、贈与税の課税が生じることになります。

贈与者が死亡した場合の相続税の扱い

教育資金の贈与が、教育資金管理契約の終了の時までの間に贈与者が死亡した場合には、受贈者が取得した信託受益権または金銭等の価額で、この特例により非課税の適用を受けた部分の価額については、相続開始前3年以内の贈与の相続税の課税価格への加算の規定は適用されません。

取扱金融機関の調書の提出

取扱金融機関は、教育資金管理契約が終了した場合には、受贈者の氏名および住所その他の事項を記載した調書を、その教育資金管理契約が終了した日の属する月の翌々月末日までに、その受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

 

 

「相続ニュース&トピックス」へ戻る  

 


 

相続相談センター千葉・東京では、代表者である税理士・行政書士・相続専門FPの田代が、最初の面談から相続税の申告、名義変更の説明、相続税調査の立会まで責任を持って対応をいたします。

当相続相談センターでは、相続税に詳しい国家資格を有するプロの弁護士・司法書士・不動産鑑定士・測量士・社会保険労務士等の資格者が、必要に応じチームを組んであなたの相続をサポートします。安心してご相談ください。



私が責任を持って対応いたします。
相続業務20年のベテランです。




 


主な業務エリア
<千葉県>千葉市(中央区、稲毛区、花見川区、美浜区、若葉区、緑区)四街道市、習志野市、船橋市、浦安市、市川市、市原市、鎌ケ谷市、柏市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、東金市木更津市、銚子市、館山市、茂原市、、旭市、勝浦市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、いすみ市、匝瑳市、南房総市、香取市、山武市印旛郡(酒々井町、印旛村、本埜村、栄町香取郡(神崎町、多古町、東庄町)山武郡(大網白里町、九十九里町、芝山町、横芝光町長生郡(一ノ宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)夷隅郡(大多喜町、御宿町)安房郡(鋸南町)<東京都>葛飾区、足立区、荒川区、台東区、江戸川区、墨田区、江東区、千代田区、中央区、港区、文京区、豊島区、新宿区、渋谷区、目黒区、品川区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、北区、板橋区、練馬区

MENU

お気軽に
ご相談ください

043-224-0505

信頼と実績
相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

著作等

「社長のための”いい税理士”の探し方」
「社長のための 
”いい税理士”の
探し方」

「財産を守る賢い相続税対策」
「財産を守る 
賢い相続税対策」




■ 免責事項 ■ 当サイトの掲載の内容によって生じた損害につきましては、当方では責任を負いかねますのでご了承ください。
実行に際しては、専門家への相談をおすすめします。
Copyright by 相続相談センター千葉 このホームページに掲載されている文章・画像の二次利用・無断転載を禁止いたします。