教育資金管理契約とは
教育資金の非課税制度の特例における「教育資金管理契約」とは、受贈者の教育に必要な教育資金を管理することを目的とする契約で、それぞれ次に掲げる事項が定められているものを言います。
1. 贈与者である直系尊属と受託者(信託会社等)との間の信託に関する契約
- 信託の主たる目的は、教育資金の管理とされていること
- 受託者が受け入れる資産は、金銭等に限られるものであること
- 受贈者を信託の利益の全部についての受益者とするものであること
- 信託財産から教育資金の支払いに充てた金銭に相当する額の払い出しを受ける場合または教育資金の支払いに充てるための金銭の交付を受ける場合には、受贈者または受託者に領収書を提出すること
- 教育資金管理契約に基づく信託は、取り消しが出来ず、かつ、教育資金管理契約の終了に掲げた事由の区分に応じ、それぞれに定める日のいずれか早い日に終了すること
- 教育資金管理契約に基づく信託の受益者は変更出来ないこと
- 教育資金管理契約に基づく信託受益金については、これを譲渡しまたは担保に供することが出来ないこと
2. 受贈者と銀行等との間の預金または貯金に係る契約
- イ 教育資金の支払に充てるために預金または貯金を払い出した場合には、その受贈者は銀行等に、その領収書等を提出することが定められているものであること
- 教育資金管理契約に基づく預金または貯金は、受贈者が解約の申入れすることが出来ず、かつ、教育資金管理契約の終了に掲げる事由の区分に応じ、それぞれに定める日のいずれか早い日に終了すること
- 教育資金管理契約に係る預金または貯金については、これを譲渡しまたはこれを担保に供することが出来ないこと
3. 受贈者と金融商品取引業者との間の有価証券の保管の委託に係る契約
- 教育資金の支払に充てるために有価証券の譲渡、償還その他の事由により金銭の交付を受けた場合には、その受贈者は金融商品取引業者に、その領収書等を提出することが定められているものであること
- 教育資金管理契約に係る有価証券の保管の委託契約は、受贈者が解約の申入れをすることが出来ず、かつ、教育資金管理契約の終了の掲げる事由の区分に応じ、それぞれの定める日のいずれか早い日に終了すること
- 受贈者が有する有価証券の保管の委託契約に係る権利は譲渡することが出来ず、また、その有価証券は担保に供することが出来ないこと
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