相続税の還付 6
必要に応じてチームを結成
6. 相続税の還付(更正の請求)
既に相続税の申告納付を済ませたが、土地の評価額に納得できない方のためのプランです。
特殊な土地をお持ちの方で国税庁の定める財産評価基本通達に定める路線価等で申告を済ませ、既に相続税の納付を済ませたが、土地の評価額にどうしても納得ができない方。但し、相続税の申告から5年以上経過していないことが必要です。
5年以内であれば、更正の請求ができますし、更正の請求期間を過ぎていても、課税庁の合理的な判断に委ねられますが、嘆願書等により相続税の還付を受けることが可能な場合もありますので、是非ご相談ください。特に税理士に依頼をして相続税の申告を済ませたが、土地の評価額に対してどう考えても納得ができないでいる方が対象です。
近くの不動産さんに聞いても「そんな価格がつくわけがない」また、「そんな価格では絶対に誰も買わない」などと言われたり、自分でもおかしいと思うと感じている方は、1日も早くお気軽にご相談ください。期日を過ぎてしまえば還付の請求はできませんので今すぐにでも手続に着手することが大切です。
財産評価基本通達の特例を適用していなかったため、高い評価が出ていて、特例の適用により相続税が戻った事例や、不動産鑑定士の鑑定評価により無道路地や間口が極端に狭く地形の悪い特殊な土地について、相続税が1000万円以上還付された実例があります。
時価が下がる可能性のある土地として、
- 面積が大きく広大地の評価の特例が適用可能な土地
- 無道路地
- 極端な不整形地
- 前面道路が建築基準法の道路に該当しない土地
- 間口が2m未満の土地
- がけ地
- 道路面から数メートルの高低差のある土地
主な業務エリア
<千葉県>千葉市(中央区、稲毛区、花見川区、美浜区、若葉区、緑区)四街道市、習志野市、船橋市、浦安市、市川市、市原市、鎌ケ谷市、柏市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、東金市木更津市、銚子市、館山市、茂原市、、旭市、勝浦市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、いすみ市、匝瑳市、南房総市、香取市、山武市印旛郡(酒々井町、印旛村、本埜村、栄町香取郡(神崎町、多古町、東庄町)山武郡(大網白里町、九十九里町、芝山町、横芝光町長生郡(一ノ宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)夷隅郡(大多喜町、御宿町)安房郡(鋸南町)<東京都>葛飾区、足立区、荒川区、台東区、江戸川区、墨田区、江東区、千代田区、中央区、港区、文京区、豊島区、新宿区、渋谷区、目黒区、品川区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、北区、板橋区、練馬区