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相続手続 遺産整理業務

遺産整理は、相続が発生した場合には、相続税の申告の必要の有無にかかわらず、すべての相続人の人が行なわなければならない手続きです。

戸籍謄本等の取り寄せ

まず、戸籍謄本等の取り寄せにより、法律的に相続人であるということを立証します。

財産及び債務の資料の収集

  • 預金や不動産、有価証券を中心に、すべての財産に関する証明書等を集めます。
  • 借入金や未払金等の負債に関する資料もすべて集めます。

財産目録の作成

財産及び債務の内容に基づき、財産目録を作成します。

相続税評価額の計算

それぞれの財産の相続税評価額を求め、相続税の申告が必要か否かの判定を行ないます。
   相続税の申告が必要 → 相続税の申告業務へ
   相続税の申告の必要なし

遺産分割協議書の作成

相続税の申告が必要ない場合も、亡くなられた方の残した財産を、単純承認した場合は、プラスの財産、マイナスの財産のすべてを、相続人が引き継ぐことになります。
誰がどのように相続するかを、相続人間で話し合いをし、その結果を遺産分割協議書という書面で残し、全員が署名、押印します。
亡くなられた方の遺言書がある場合は、原則、遺言書通りに行なわれます。

遺産の分割協議が整わない場合は、弁護士をご紹介します。

名義変更と相続登記

遺産の分割協議に基づき銀行預金の名義変更
不動産の相続登記
自動車の相続登記 が行なわれます。

 


主な業務エリア
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信頼と実績
相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

著作等

「社長のための”いい税理士”の探し方」
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”いい税理士”の
探し方」

「財産を守る賢い相続税対策」
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賢い相続税対策」




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