相続時精算課税制度 贈与3
2 相続時精算課税
贈与した年の1月1日において、贈与者と受贈者が次の要件に合う場合に、選択できる制度です。
簡単にいうと、贈与者ごとにずっと適用され、贈与者が亡くなったときに、今までの贈与財産を全て合計して、精算しようとするものです。
加算される贈与財産の価額は、贈与時の価額で、もちろん、支払った贈与税額は相続税額から控除されます。支払った贈与税額の方が大きければ還付されます。
また、相続時に財産を取得しなくても、贈与財産の価額を相続税の課税価格として相続税の計算をすることになります。
贈与時は累計2,500万円までの特別控除がありますので、その分の贈与税はかかりません。2,500万円を超えた分は一律20%の贈与税がかかります。
(1)適用対象者の要件
- 贈与した年の1月1日において
- 贈与する側が65歳以上(特定贈与者)
- 贈与される側が特定贈与者の推定相続人であり
- その者の直系卑属である者のうち
- 20歳以上の者
(2)選択の届出書
相続時精算課税制度は、受贈者の選択によって適用されます。
適用を受ける年の贈与税の申告期限内(贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで)に戸籍謄本等の必要書類を添付し「相続時精算課税選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出します。一人の贈与者につき1回提出すれば、ずっと適用されます。
ただし、取消ができませんので、この制度を選択すると、その贈与者については暦年課税で計算することはできません。
(3)計算の仕方
1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額を、
贈与をした者、特定贈与者ごとに計算します。
特別控除額=a、bいずれか低い金額
a. 2,500万円(既に控除を受けた金額を除く)
b. 特定贈与者ごとの贈与税の課税価格
3 贈与税の主な申告のパターン
- 住宅取得等資金の贈与
- 夫婦間の居住用不動産の贈与
- 中小企業経営者の場合の経営承継円滑化法による株式等
主な業務エリア
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