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相続税の申告・相談・相続税対策(税理士が担当)

相続税の申告・相談・相続税対策は、税理士の独占業務です。数多くの相続税の申告経験を有する税理士が責任を持ってあなたの相続税の申告・納税・相続税の税務調査の立会まで全面的にサポートします。お気軽にご連絡ください。

相続税の申告と納税は、財産の額の合計額が基礎控除額を超える場合に必要になります。

財産の額とは、次の財産の額を合計したものです。

  1. 相続や遺贈(死因贈与を含む)によって取得した財産
  2. 被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産
  3. 相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産

基礎控除額とは、次の算式で計算した金額になります。

   5,000万円 + ( 1,000万円 × 法定相続人の数 )

平成23年4月1日からは、以下のとおりに改正されます。
   3,000万円 + ( 600万円 × 法定相続人の数 )


基礎控除の減額により相続税の申告が必要な方が大幅に増えます。東京都内や千葉市内等に一戸建てをお持ちである程度の金融資産がある方は相続税の節税対策が必要です。

相続税の特例の適用

  • 配偶者の税額の軽減
  • 小規模宅地の特例を受ければ、相続税がゼロになる場合 など
これらの特例は申告をして初めて適用されるものですので、申告が必要になります。


財産の評価

相続税の申告に際して、最も中心となる業務は、相続税法上の財産の評価になります。
その中でも特に土地の評価が中心になります。
評価額の大小により、相続税が大幅に変わることになります。

評価の仕方、概略

通常、財産評価基本通達に基づいて評価が行なわれますが、各種特例がありますので、それらを適用して、できるだけ低い評価額になるよう行ないます。
ただし、メリット、デメリット、リスクもあります。
その評価額に対して、どうしても納得がいかない時価と路線価が完全に逆転していると思われる場合は、不動産鑑定士による鑑定評価に基づいて申告をするケースもあります。ただし、必ずしも認められるわけではないので注意が必要です。

納税対策

相続税の税額が確定すると、それぞれの相続人が納期限までに税額を全額納付できるか、否かの検討を行ないます。
現金一時納付が原則です。

  • 納付が可能 → 現金納付
  • 現金納付が不可能 → 延納するか物納にするかの検討に入ります。
    延納手続、物納手続きを行ないます。
    その後、不動産を売却して納付することも検討します。


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相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

著作等

「社長のための”いい税理士”の探し方」
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「財産を守る賢い相続税対策」
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