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遺言書の作り方(遺言1)


「遺言書など作成するほど財産がないから何もやる必要などない」という声も良く聞くところです。はたしてそうでしょうか?
自宅が一軒しかない佐藤さんのようなケースがよくあります。


佐藤さんの実例

佐藤一郎さんは自分の親と同居しています。父親は10年前に亡くなり、母親は寝たきりで、佐藤さんの奥さんが世話をしています。 佐藤さんには、姉と弟が一人ずついます。
母親の財産は夫から相続した自宅が一軒と現金が少々あるだけです。自宅の評価額は3,000万円でした。

佐藤さんと佐藤さんの奥さんは、母親に遺言書を書いて欲しいと漠然と考えていましたが、最後まで言い出せないまま、突然、母親が亡くなってしまいました。
葬儀が済み四十九日が終わると、今まで家には殆ど寄りつかなかった姉と弟が「私たちにも相続をする権利があるのだから均等に財産を分けよう」と言ってきました。
レストラン
この場合、法定相続分通りに遺産を分けるとすると、佐藤さんは自宅を売却して、売却代金を3分の1ずつ分けるか、現金で2,000万円を用意し、姉と弟に1,000万円ずつあげるしかありません。
佐藤さんと今まで母親の面倒をみてきた佐藤さんの奥さんにとっては、当然、自宅は自分たちの物になると思い込んでおり、突然の姉弟からの申し出に、気が動転し、どうしていいか分かりません。
家を売ると死活問題になってしまいます。

相続税の心配などないのに、生活の根底が揺らいでしまう、
このような実例を数多く見てきました。

一般の家庭でも、このようなことが起こる可能性があるのです。
遺言書を作成しておけばある程度は防げますが、
遺留分の問題でもあり、完全に争いを防ぐことはできません。


このような問題を完全に防ぐ対策もサポートします。



 


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相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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