遺言能力
遺言は民法の行為能力に関する規定の適用を受けず、制限、能力者である未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人も単独で遺言をすることが出来ます。
一般に、財産法上の行為をするには、行為能力が必要であり、未成年者、成年被後見人等は、親権者や後見人の同意がなければ、これらの行為を行うことが出来ません。
しかし、遺言を出来る能力は、一般の行為能力とは違い、一定の判断力(意思能力)を有すれば良いとされています。
このように、遺言をした時点で意思能力を有していたことは、必要とされますので、遺言時に精神疾患などによって、意思能力を失っていた場合には、その遺言は無効になります。また、未成年者は親権者の同意があっても15歳未満であれば、その時点でなされた遺言は無効になります。
各々の遺言能力について詳しくは下記をご覧下さい。
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