未成年者の遺言
未成年者であっても、15歳に達した者は遺言をすることが可能です。
民法上、20歳以上が成年とされ、20歳未満の未成年者は、法律上、行為能力が制限されています。未成年者が通常の取引行為をする場合は、親等の法定代理人の同意を原則として得なければ行うことが出来ません。
しかしながら、遺言については、民法961条に従って、15歳以上の者であれば、遺言能力があり、遺言書を作成することが出来ると規定されています。
遺言者に意思能力が必要なことは、一般的な法律行為と同じですが、遺言の内容が15歳以上の年齢にならないと、遺言者がよく理解出来ないためと考えられます。
15歳未満では、親等の法定代理人の同意があっても遺言することは出来ません。また、15歳未満の者が遺言書を作成していた場合に、その後その者が15歳以上になり、相続が発生しても遺言書は有効になりません。
海外旅行や留学等行く場合に、未成年者が様々なことを心配して、遺言書を作成する例も増えています。
15歳以上であれば未成年であっても、遺言の要式に従った遺言書の作成は可能ですので、遺言を忌み嫌うのではなく、これからの世代は、欧米諸国のように若いうちから、遺言書に慣れ親しんでおくことが必要かも知れません。
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