成年被後見人と遺言
遺言をすることが出来る能力は、一般の行為能力とは異なり、意思能力があれば良いとされています。
一般的に財産上の法律行為をするには、行為能力が必要とされていますが、この点が異なります。
成年被後見人は、精神上の障害によって、事理弁識能力を欠く常況にあると認められ、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者であり、行為能力はありません。
しかし、民法973条により、遺言に関しては、成年被後見人であっても、その能力を一時的に回復した時であれば、遺言をすることが出来るとされています。
その時は、医師2人以上の立会いが必要です。すなわち、有効な遺言とするためには、2人以上の医師が立ち会って、成年被後見人が事理弁識能力を回復していることを証明することが必要になります。
この場合、立ち会った医師が遺言書に行為能力(判断力)を回復している旨を付記し、署名押印することになります。自筆証書遺言でも、公正証書遺言でも、医師がこれに署名し、印を押さなければなりません。ただし、秘密証書遺言では、その封紙にその旨を記載し、署名し、押印することが必要です。
千葉の税金対策は千葉市 税理士/田代会計事務所のホームページへ
相続に関する心無い同業者による当ホームページの無断転載があります。
ホームページを閲覧の際には、お気をつけください。
当ホームページ無断転載厳禁
主な業務エリア
<千葉県>千葉市(中央区、稲毛区、花見川区、美浜区、若葉区、緑区)四街道市、習志野市、船橋市、浦安市、市川市、市原市、鎌ケ谷市、柏市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、東金市木更津市、銚子市、館山市、茂原市、、旭市、勝浦市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、いすみ市、匝瑳市、南房総市、香取市、山武市印旛郡(酒々井町、印旛村、本埜村、栄町香取郡(神崎町、多古町、東庄町)山武郡(大網白里町、九十九里町、芝山町、横芝光町長生郡(一ノ宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)夷隅郡(大多喜町、御宿町)安房郡(鋸南町)<東京都>葛飾区、足立区、荒川区、台東区、江戸川区、墨田区、江東区、千代田区、中央区、港区、文京区、豊島区、新宿区、渋谷区、目黒区、品川区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、北区、板橋区、練馬区