高齢者と遺言
高齢者の方は早めの遺言が大切です。
高齢者は痴呆の状態になったり、回復したりしながら、徐々に痴呆の状態が多くなっていくことがあります。
このような状態の中で遺言を作成した場合、特に死亡する直前に病床にて遺言書を作成する場合や、公証人を呼んで遺言書の作成を行う場合にも、行為能力をその時に有していたか否かが争われる場合があります。
公正証書で遺言書を作成する場合、病院等へ公証人が行って、遺言能力を確かめた上で遺言書の作成を行います。また、立会人2名以上もその時の状況について立会をし、本人の意思に基づいて遺言書が作成されたことを確認をします。
しかしながら、病院に入院する何年か前から痴呆の状態が少しずつ現れ、入院してからはほとんど意思能力を有していなかったと、他の相続人から主張される場合があります。
意思能力が要求されるのは、遺言時であるため、遺言書がその前やその後に意思能力を失ったとしても、遺言時に意思能力を有していたのであれば、その遺言は有効になります。また、反対に、遺言時に意思能力を有していなければ、その後意思能力が回復しても遺言は有効にはなりません。したがって、医師の立会等も必要になる場合があると思われます。
筆者も公証人と一緒に病院に行き、意思能力が欠いているとの公証人の判断により、その時は遺言書の作成が出来ず、2週間ほど後に意思能力が回復したとの家族からの連絡により、再度公証人と病院に行って無事に遺言書が作成出来たという光景を、目の当たりにしています。
遺言書は、何度でも作成が出来、日付の新しいものが効力を有します。高齢者の方は、むしろ早目に遺言書を作成しておくことをお勧めします。
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