相続の遺留分とはなにか
遺留分とは、相続人が、相続財産のうち、これだけは自分のために残しておいてもらえるという、その割合です。
人は、自分の財産をどのように処分しようと本来自由なはずです。自分の財産をただで贈与しようと、また安く売り渡そうと、それはその人の自由であり、なんら制約を受けないのが原則です。これを財産処分の自由と言います。
生前の財産処分が自由であるならば、自分の死後の財産処分も自由でなければならないわけで、遺言の自由、または遺言による財産処分の自由が法的に保障されなければなりません。したがって、この原則を無制限に認めるとすれば、相続人に財産を残さなければならないというこの遺留分の制度は、大きな矛盾なのです。
ところで、法律が一定の近親者に相続権を認めるのは、遺産を相続させることによって、家族の共同生活を維持させようとするねらいもあり、相続人も社会一般もこれを当然のことと考えています。それに遺産は被相続人とその家族の協同によって維持され、増加してきた性質をもっています。
このように財産処分の自由と近親相互の生活保障的な要求を調整しようとするのが、遺留分制度です。それは人格平等の要求にもとづく諸子均分相続を制度的に裏づける作用を営むものでもあります。
さて、遺留分は、被相続人が相続人のために残さなければならない遺産の一定割合です(相続人から見れば、残してもらえる割合)が、もし被相続人がこれを残さないで、生前にまたは遺言で、処分してしまったときはどうなるでしょうか。遺留分が制度として認められるためには、これを実現する手段が必要です。遺留分の減殺権といわれるのが、この場合の実現の手段であり、これによって遺留分が保障されるのです。
遺留分は、この意味で遺産の中で自由に処分ができない分ということができ、自由に処分ができる分、すなわち自由分と対比されます。ただ遺留分まで処分したからといって、その財産処分が当然に無効になるわけではなく、遺留分の権利をもつ相続人が、減殺権を主張することによって、はじめてその分が減額されまたは取り戻されることになります。この点は混同しやすいので注意が必要です。
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