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相続の遺留分の減殺請求権


被相続人が遺留分の規定に反しない程度の財産を処分したときはもとより、減殺請求権の問題は生じませんが、遺留分を害する程度に大きな贈与・遺贈をしたときは、相続人は減殺請求権を取得します。減殺というのは、贈与や遺贈をそれだけ減らしていくこと、または取り戻すことです。

減殺されれば、贈与・遺贈のうち、遺留分の額を確保するに足るだけの範囲で贈与・遺贈の効力を失わせることになります。同条に規定する「遺留分を保全するに必要な限度」というのは、この意味です。

減殺をするには、必ずしも訴や遺産分割の申立をする必要はなく、減殺の意思表示をすれば、直ちに減殺の効力が生ずるものとされています。

この意味で減殺請求権は形成権だと言われています(形成権というのは、意思表示だけで当然効力が生ずるもので、契約の解除・取消もこれにあたります。)すなわち内容証明書などで減殺の意思表示をすれば、贈与や遺贈が遺留分を保全する限度で効力がなくなるということです。



 

 

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