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相続財産の探し方がわからない相続トラブル相談



  • 父が突然亡くなりました。生前、財産の管理をすべて自分で行っていたので、家族はどこにどんな財産があるのかわかりません。 どのように調べれば良いのでしょうか。

  • 母はずっと一人で暮らしていましたので、どんな財産があるのか見当もつきません。




財産の管理を亡くなった方だけが行っていた場合には、同居している配偶者や子供であっても、どのような財産を持っているのかわからない場合が度々あります。ましてや亡くなられた方が一人暮らしをしていた場合には、子供は親の財産を把握するのに大変苦労をします。

銀行の通帳や生命保険証書を家の中から探すことから始まり、証券会社等と取引は無かったか否か、一つ一つ確認していかなければなりません。

インターネットによって株取引等を行っている場合、電子交付になっていれば取引の都度報告書が送られてくるわけではありませんし、パスワード等何もわかりません。

また、銀行からまとまって、お金を引き出していた場合、その現金は何に使ったのか、タンス預金として残っているのか、貸金庫は借りていたのか否か、相続税の申告が必要なのか否か。続税の申告が必要であれば10ヶ月以内に行わなければなりませんが、財産の総額がわからなければ判断のしようも有りません。

兄弟姉妹がいる場合には、誰かが代表して財産を探し、土地等の評価をして、金額に換算した上で、財産目録の作成もしなければなりません。

少なくとも、亡くなられてから(相続が発生)、2〜3ヶ月以内の間に相続財産を確定させなければ、相続税の申告も遺産分割協議も遅れてしまいます。 後から、財産が発見されれば、相続税の申告もれになり、本税の追徴課税の他に加算税や延滞税もとられ、面倒なトラブル原因にもなります。

また、財産目録を作成して他の相続人との遺産分割協議が成立し、分割協議書を作成してその後数ヶ月から数年以内に大きな相続財産が出てきたりすれば、故意に相続財産を隠していたのではないかと相続トラブルにも発展しかねません。

相続トラブルの予防法

  • 財産管理ノート、エンディングノート等を自分で作成し、財産の一覧を日頃から書いておくこと。
  • 遺言書を作成しておく。財産を全て記載するためこのような問題も防ぐことが可能です。
  • 折に触れて、財産のことについて話をする、聞く。
  • 権利証、通帳、税金の申告書等、大切なものを保管しておく場所を決めておく。
  • 借金の連帯保証人になっていないかどうかを確認しておくこと。
  • 借入金の有無についても確認しておくこと。




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代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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