連れ子と実子の相続トラブル相談
私の父と母は再婚者同士です。母は10年前に他界しました。私は母の連れ子として、父とは40年以上も一緒に暮らしています。父が寝たきりになってからも介護をしてきました。父は前妻との間に子供が1人います。父が亡くなると、父の実子が相続する権利は自分にあるとトラブルになっています。私は父の養子になっていません。私は父の遺産を相続することが出来るのでしょうか。
実子であるが何十年も音信不通だった子供と、養子にはなっていないが何十年も同居をして暮らしていた妻の連れ子。
相続権はどちらにあるのかというトラブルが増えています。
あなたは、亡くなられた方の妻の連れ子ということになります。
妻の連れ子の場合には、亡くなった義父との間に血のつながりはありません。再婚をして家族として長年一緒に住んでいても、養子にならない限り相続人にはなれません。
ただし実子との間で話し合いもしくは交渉する余地はありますので、相続の専門家に早く相談することをおすすめします。
<相続トラブルの予防策>
・連れ子に介護等の世話になっているのであれば、養子にすること
・遺言書を作成して、財産を遺贈すること等が考えられます。
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