相続税を考慮せずに相続登記を行ったトラブル 東京 千葉
父は既に他界し、母は一人暮らしでした。今回母が亡くなりまして、相続の手続を行っているところです。
相続人は甲乙丙の3人の兄弟です。財産は2億を超えるので相続税の申告が必要です。
どのような順番で相続の手続を進めていったら良いのかわからないかったため、遺産分割協議書を作り、自宅は甲の名義にしました。乙丙は預金や他の土地を相続しました。自宅およびその他の土地についても、相続登記を行って名義変更を既にしてあります。尚、甲乙丙ともに仕事の都合で他の県に住んでいます。自宅については近いうちに売却したいと考えています。他の土地もいずれ売却したいと考えています。甲乙丙のうち、甲乙は自宅を所有していますが、丙は自宅を持っておらず社員寮に住んでいます。
相続税について、税理士に相談したところ、自宅については丙が相続をすれば、特定居住用の小規模宅地の特例が適用になり、80%減額になるとの説明を受けました。少しでも相続税の節税をしようと考えていたのに、余分な相続税を支払うことになり、兄弟間でもトラブルになっています。
亡くなられたお母様と相続の直前に同居していた親族がいない場合、相続開始前3年以内に自分が所有するか、配偶者が所有する家屋に住んだことがない相続人(丙)が母の自宅を相続した場合には、特定居住用宅地等に該当し、240平方メートルまで80%の評価減を受けることが出来ます。
ただし、相続税の申告期限までその宅地を所有していることが条件になります。このように、同じ相続財産でも、誰が相続するかによって評価額が5倍も異なることがあります。相続税の申告が必要かもしれないと思われる方は、最初に相続専門の税理士に相談をし、節税策を検討することが必要です。
財産目録の作成と、誰がどの財産を相続した場合にはいくらの相続税になるのかをシュミレーションしてもらうことも大切です。その上で、最終的に遺産分割協議書を作り相続税の申告書を提出します。そして、相続税の申告がすべて終了してから不動産相続登記や預金の名義変更をすることが、一般的な相続手続です。
相続手続が手順通りになされず、一部不動産等の相続登記から先に行って、最後に相続税の申告ということになると、余分な税金を支払うこともあるため注意が必要です。
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