相続財産は土地を3カ所と現預金です。
そのうちの1カ所の土地について 相続トラブル
抵当権を設定することが必要で、早めに私(A)の名義に相続登記をしました。
○○の土地については、私(A)が相続をするということに、相続人BCDも合意をしてくれました。
署名はしていませんが、司法書士が作った遺産分割協議書に印を押してもらいました。一部の不動産のみの分割協議書によって相続登記も出来ました。
ところが、その後、預貯金や他の不動産の分割を巡って、話し合いがつかず、もめてしまいました。前に行った一部の不動産についても錯誤があったとして他のBCDは遺産分割協議書の無効と相続登記の取消を主張しています。
全体の相続財産について再度全員で話し合うことが必要です。
どうしても遺産分割が出来ない場合には、家庭裁判所に遺産分割協議書の調停の申立てをすることも必要です。
一部の不動産のみの遺産分割協議書や自宅のみの分割協議書を作って登記をすることは可能です。しかしながら、全相続財産について、プラスの財産および借入金等のマイナスの財産も含めて財産目録を作成し、全相続人に開示することが必要です。
そのうえで、相続人全員で話し合いを行った上で、すべての財産について誰が相続をするのかを決定することが大切です。土地の評価額についても固定資産税の評価額ではなく、なるべく時価に近い金額を表示することです。
全員で決めたことについて、すべての財産について、遺産分割協議書を作成することが必要です。
一部の分割の場合には、ご質問のケースのように後で問題が発生するリスクがあります。
全体の分割協議書を作成の上、預貯金の名義変更のための分割協議書や不動産登記専用の遺産分割協議書を作成すれば問題は起こりません。
遺産分割協議書の作成と、相続登記は慎重に行うことが必要です。
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