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法定相続分を絶対に譲らない相続トラブル相談




私たちは3人兄弟ですが、一番下の弟(C)は定職にもつかずに、金に困ると父親から援助を受け、父の生前に贈与してもらった金額は1,000万円にもなります。

今回父が死亡し、相続になりましたが、遺言書がないことを良いことに、自分も3分の1の法定相続分について相続する権利があるのだから、法定相続分通りに遺産を分割するということでなければ遺産分割協議に署名押印しないと頑として譲りません。このような状態で、兄弟間で相続トラブルになっています。どうすればよろしいのでしょうか。




生前から親に借金の肩代わりをしてもらっていたり、事業資金の援助等を親にしてもらっていたり等があるにも関わらず、親の面倒をみるどころか、親に散々迷惑を掛け、普段は家に寄り付かない相続人。困った時だけ、金を貸してくれ等と来る相続人がいるものです。

このような相続人が、遺言がないことを良いことに、法定相続分通りに相続する権利があるのだからと主張し、一歩も譲らず、他の相続人との間でトラブルに発展する。このような相続トラブルもよくあることです。

相続トラブルを予防する方法

親は遺言書を書いて、意思を明らかにすることが大切です。
遺言書には生前に贈与等をしたことを具体的に書き、十分してやったことも合わせて、付言等もしておくことが必要でしょう。
生前に親からもらった贈与等が、特別受益に当たることがあれば、その分は相続の前渡しに相当すると、相続人(C)に粘り強く説得することが必要です。
それでも応じなければ、専門家に間に入ってもらう、または、家庭裁判所に調停の申立をすることが必要になります。




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代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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