生前贈与と相続トラブル(争い)相談
先月父が亡くなり、相続人は母(A)と、兄(B)およびCである私です。
兄は、生前に事業の独立資金として、父から3,000万円の贈与を受けています。今回の相続でも、遺言書が無いため、法定相続分通り母が2分の1、兄(B)と私(C)が2分の1×2分の1で4分の1ずつ財産を分けるべきだと主張し、相続トラブルになっています。
私は兄が先に3,000万円受け取っているのでその分考慮して遺産分割をするべきだと思います。
なお、死亡時の遺産の総額は13,000万円です。
相続が発生した場合、共同相続人である、A.B.Cは法定相続分に応じて遺産分を承継するのが原則です。
しかし、共同相続人のうちで、被相続人から贈与を受けた者があるときは、それらの贈与等を受けた者(兄B)にも法定相続分通りに相続させるのは不平等ということになります。
生前贈与である3,000万円は特別受益と呼ばれ、相続分の前渡しと考えられます。ここでさらに法定相続分通りに遺産を相続すれば、兄(B)は実質的に遺産を多くもらってしまうことになります。
そこで民法では、贈与等の特別受益を受けた相続人等があるときは、被相続人が死亡時に有していた財産の価額に贈与等の財産の価額を持ち戻して加算し、それらに法定相続分を掛けて算出した価額から、生前贈与等の価額を差し引いた金額をその者の相続分としています。
具体的な計算
お兄さん(B)に生前に3,000万円贈与していますので、その金額を加えます。
13,000万円+3,000万円=16,000万円 ・・・ これが相続財産とみなされます。
これに法定相続分を掛けると、
母(A) 16,000万円×1/2=8,000万円
兄(B) 16,000万円×1/4=4,000万円
あなた(C) 16,000万円×1/4=4,000万円
Bは生前贈与された金額3,000万円が差し引かれますので、
4,000万円−3,000万円=1,000万円
今回の相続で兄(B)は1,000万円しかもらえないことになります。
相続トラブルの予防法
このようなことが民法に規定されていますので、お兄さんに辛抱強く説明することにより、このような相続トラブルは予防出来ます。
なお、すべての贈与が特別受益にあたるわけではありません。
これらの贈与を考慮しなければ相続人間で不公平になるか否かが判断のポイントにされています。
結婚等による持参金や不動産の贈与、事業用資金の多額の贈与等が特別受益に該当すると考えられます。
しかし、一般的な結婚式の費用は特別受益にはあたらないと考えられます。
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