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パソコンで作成した遺言書 相続トラブル 相談 千葉




2ヶ月前に父が亡くなり、父の机の中から遺言書が出てきました。
遺言の内容について、長女である私が父と同居をしていたこともあり、相続財産のうち2/3は私に、残りの1/3については妹に相続させると記載されていました。

遺言は、父がパソコンで作成しており、氏名の部分のみ自筆で署名し、実印が押してありました。妹は、自筆証書の遺言については、全て自筆で書かれたもの以外は無効だと主張しています。無効であれば、法定相続分通り2分の1ずつ相続するべきだと主張し、相続トラブルに発展しそうです。





自筆証書遺言が発見された場合は、遅滞なく家庭裁判所に提出して、検認の請求をしなければなりません。検認は家庭裁判所が遺言書の形式内容を調査し、これを確認することを、目的とする検証手続です。これによって、遺言書の偽造、変造、滅失、破損が防止され、遺言書が確実に保存されます。

しかし、検認を経たからといって、遺言書が有効と確定されたわけではありません。自筆証書遺言は、普通方式の遺言の一つですが、自筆で全文を書くこと、作成した年月日を入れること、署名押印をすることが求められています。
パソコン、ワープロ等で作成した、遺言は全文を自筆で書いていないので、無効になります。従って、妹さんの言う通り遺言は無効です。

しかしながら、遺言として無効でも、死因贈与契約の要件を満たしている場合には、死因贈与契約として救済される場合もあります。 死因贈与契約は、口頭によることも可能ですが、家庭内の日常の会話等、口頭による贈与契約の成立が認定出来る場合もあります。

また、遺言として無効でも、姉妹の話し合いの中で、父の意思を尊重するように、遺産を分けることや、あなたの一定の寄与分を認める等のこともありますので、相続の専門家に相談することも必要です。
ただし、法律的に争うよりは、姉妹間で穏やかに話し合いをした方が上手くいくケースが多いと考えられます。







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約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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