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本人が書いたものではないと疑われる遺言トラブル 相談 千葉




父は兄夫婦と10年間ほど同居をして、亡くなりました。自筆の遺言書が発見され、全財産を兄に相続させると書かれていました。私は父の自筆とは思えません。
兄が偽造したものではないかと疑いを持っています。どうしたら良いのでしょうか。





自筆証書遺言は、遺言者が全文を自書し、最後に自分の名も自署することになります。
しかし、自筆証書遺言は、遺言者が亡くなった後、相続人のうちの一人(同居の相続人等)が探したら、父の自室から出てきたとか、生前から預っていたとして、提出してきた相続人にとって有利な遺言書の内容になっていることが多数です。

そこで、遺産をもらえない相続人等が、「その字は父のものではない」「偽造された遺言だ」と言って、争うことになり相続トラブルに発展してしまいます。

このような場合、筆跡鑑定に出すこともありますが、なかなか真偽が明らかにならないことが多いと考えられます。
また、高齢になって手が震えたり、数年前のものと比較して字の形が変わることがよくあります。

自筆証書遺言は特にこのような問題が生じやすいため、公証人による公正証書遺言の作成をお勧めします。
また、あなたの場合には、遺言がお父様が自書されたもので有効であったとしても、遺留分の権利がありますので、速やかに遺留分の減殺請求を内容証明等により通知をしておくことが必要です。







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