相続登記をせずに放置しておいた土地の売却 相続トラブル 東京 千葉
12年前に父が亡くなり、相続財産は自宅と預貯金が3万円しかありませんでした。相続税の申告も必要がなかったため、遺産分割協議書も作成せず、自宅の土地、建物も父の名義のままです。
相続人は私を含め3人ですが、そのうちの一人(B)が既に亡くなり、甥と姪がBの相続人になっています。
今回、自宅近くで大規模開発があり、自宅を売却することになりました。売却するに際して、自宅の土地建物を私名義にする必要があります。
Bが亡くなっているため、甥(C)や姪(D)に必要書類の提出と押印を求めています。自宅の売却が5,000万円程度になりそうだということをC、Dは聞き付け、自分達にも1,000万円程度の現金がほしいと言われました。
私の兄弟は全員が私が相続することに合意をしてくれたのですが、今になって現金を渡すことは納得出来ず、相続トラブルに発展しています。
相続が発生した直後に、相続財産の目録(リスト)を作り、相続人全員で話し合いを行い、遺産分割協議書を作成することが大切です。
この遺産分割協議書に基づいて、相続登記を行っておけばこのような問題は生じません。
遺産分割協議書も相続登記もしていなければ、土地を売却することになって、相続手続をすべてやり直すことにもなります。
特に、長年放置しておき、相続人の一人が死亡して、甥や姪が相続人になっている場合には、さらに複雑になります。亡くなった方は、あなたが相続することに合意していたとしても、甥や姪はそのような事情がわからないということがあります。
また、「もらえるものはもらいた。」「権利が少しでもあればもらいたい」という風潮もあるため、今回のような問題に発展します。
今までの経緯をC、Dによく説明をし、相続登記に協力してもらうしかありません。
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