千葉市中央区相続相談センター千葉電話043-224-0505

相続登記をせずに放置しておいた土地の売却 相続トラブル 東京 千葉




12年前に父が亡くなり、相続財産は自宅と預貯金が3万円しかありませんでした。相続税の申告も必要がなかったため、遺産分割協議書も作成せず、自宅の土地、建物も父の名義のままです。
相続人は私を含め3人ですが、そのうちの一人(B)が既に亡くなり、甥と姪がBの相続人になっています。

今回、自宅近くで大規模開発があり、自宅を売却することになりました。売却するに際して、自宅の土地建物を私名義にする必要があります。
Bが亡くなっているため、甥(C)や姪(D)に必要書類の提出と押印を求めています。自宅の売却が5,000万円程度になりそうだということをC、Dは聞き付け、自分達にも1,000万円程度の現金がほしいと言われました。

私の兄弟は全員が私が相続することに合意をしてくれたのですが、今になって現金を渡すことは納得出来ず、相続トラブルに発展しています。






相続が発生した直後に、相続財産の目録(リスト)を作り、相続人全員で話し合いを行い、遺産分割協議書を作成することが大切です。
この遺産分割協議書に基づいて、相続登記を行っておけばこのような問題は生じません。

遺産分割協議書も相続登記もしていなければ、土地を売却することになって、相続手続をすべてやり直すことにもなります。
特に、長年放置しておき、相続人の一人が死亡して、甥や姪が相続人になっている場合には、さらに複雑になります。亡くなった方は、あなたが相続することに合意していたとしても、甥や姪はそのような事情がわからないということがあります。

また、「もらえるものはもらいた。」「権利が少しでもあればもらいたい」という風潮もあるため、今回のような問題に発展します。
今までの経緯をC、Dによく説明をし、相続登記に協力してもらうしかありません。




「相続トラブル」へ戻る  

 

「相続ニュース&トピックス」へ戻る  

 

 




千葉の税金対策は千葉市 税理士/田代会計事務所のホームページへ

相続に関する心無い同業者による当ホームページの無断転載があります。
ホームページを閲覧の際には、お気をつけください。
当ホームページ無断転載厳禁

 


主な業務エリア
<千葉県>千葉市(中央区、稲毛区、花見川区、美浜区、若葉区、緑区)四街道市、習志野市、船橋市、浦安市、市川市、市原市、鎌ケ谷市、柏市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、東金市木更津市、銚子市、館山市、茂原市、、旭市、勝浦市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、いすみ市、匝瑳市、南房総市、香取市、山武市印旛郡(酒々井町、印旛村、本埜村、栄町香取郡(神崎町、多古町、東庄町)山武郡(大網白里町、九十九里町、芝山町、横芝光町長生郡(一ノ宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)夷隅郡(大多喜町、御宿町)安房郡(鋸南町)<東京都>葛飾区、足立区、荒川区、台東区、江戸川区、墨田区、江東区、千代田区、中央区、港区、文京区、豊島区、新宿区、渋谷区、目黒区、品川区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、北区、板橋区、練馬区

MENU

お気軽に
ご相談ください

043-224-0505

信頼と実績
相続相談センター千葉/東京 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

著作等

「社長のための”いい税理士”の探し方」
「社長のための 
”いい税理士”の
探し方」

「財産を守る賢い相続税対策」
「財産を守る 
賢い相続税対策」




■ 免責事項 ■ 当サイトの掲載の内容によって生じた損害につきましては、当方では責任を負いかねますのでご了承ください。
実行に際しては、専門家への相談をおすすめします。
Copyright by 相続相談センター千葉 このホームページに掲載されている文章・画像の二次利用・無断転載を禁止いたします。