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内縁の妻の相続トラブル




私は、籍を入れてはいませんが、夫と15年間生活を共にしています。戸籍上の妻となっている人がいますが、主人は実質的にもほとんど交流がありません。
このままの状態で夫が亡くなった場合、内縁の妻は財産の相続権が無いと聞きましたが、本当でしょうか。





夫が亡くなった時に、内縁の妻と戸籍上の妻との間で遺産を巡って相続トラブルになることは多く有ります。どちらが相続財産を受け取れるのかということです。
民法では、相続人となるべき人を定めています。
第一順位の相続人は子、第二順位の相続人は直系尊属(父、母)、第三順位の相続人を兄弟姉妹と定めていますが、配偶者は常に相続人となります。この場合の配偶者とは戸籍上の配偶者になります。内縁関係にある配偶者は民法890条に定める配偶者に該当しないとされています。

したがって、あなたは残念ながら夫の財産について相続する権利がないことになります。
しかしながら、内縁の配偶者についても、一定の権利が認められる場合がありますが、いずれも相続人がいない場合です。戸籍上の妻がいる場合には認められません。

◎ケース1 特別縁故者への分与
亡くなった人に相続人が存在しない場合、家庭裁判所が生計を同じくしていた者に、相続財産を与えることが出来るという規定

◎ケース2 
居住用の借家権について、他に相続人がいない場合は、内縁の妻に借家権の承継が認められています。

相続トラブルの予防法

籍の入っている妻よりも、内縁の妻との関係が深く、遺産を残したいのであれば、生前遺言書を作成することです。
戸籍上の妻に相続権や遺留分はありますので、この点も考慮の上、遺言書を作成することです。



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約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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