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相続税調査のトラブル 妻や相続人が多額の現預金を所有(名義預金)対策




この度父が亡くなって相続税の申告も済み、ひと段落がついたと思っていました。税理士から連絡があり、税務署が相続税の税務調査に来ることになりました。

私はパートの収入があった時期が5年程で年収は110万円以下です。息子も大学卒業後、2年程会社員をやっていますが、年収は300万円程です。私の名義で預金3,000万円、息子の名義で預金2,000万円があります。

税務署の調査官の指摘によれば、年収がそれほど多くないのに、相続人である妻や息子さんがどうしてこんなに多額の預金があるのか、これは亡くなられた方(被相続人)が妻や息子の名前だけ借りて預金をしたものだ。従って修正申告をしてほしい旨の指導を受けました。

税務署との間で修正申告を出す、出さないでトラブルになっています。税理士も名義預金と認定されれば、修正申告するしかないと言っています。どうしたら良いでしょうか。






年収の割に相続人である妻や子の預金が多いため、相続税の調査がある例は国税庁の統計資料からも最も多いものです。 家族は、一緒に暮らしており、財布は1つという発想です。

預金を奥様が管理され、ご主人の口座が一定の金額になると、そこから百万、二百万円と引き出して、自分の口座に移されている例もあるとのことです。

このような場合に調査官が問題とするのは、相続人の預貯金の形成過程です。
どのようにして今の預貯金を貯めたのかということです。

ご主人から贈与をされたのか

贈与をされたのであれば、贈与税の申告はしてあるのか。贈与の契約書はあるのか。預金は実質誰が管理していたのか。贈与の金額が大きければ、贈与税の申告により本税(1,000万円超であれば50%)の他に、悪質であると認定されれば、重加算税(最高40%)、延滞税(最高14.6%)の追徴課税を受けるリスクがあります。

名義預金なのか

実質上は亡くなられた方が妻や子の名義を借りて預金をしていたものなのか。
そうであるとすれば、相続財産の申告もれということで、やはり相続税の修正申告を求められ、本税の他に加算税や延滞税が追徴課税されます。

また、法定相続分もしくは16,000万円までの相続を配偶者がした場合の税額軽減が、後から出てきた財産については適用されず相続税が大幅に増額します。

税務署とのトラブル予防策

  • 預貯金の形成過程の中で、ご自身が働くことによって貯めた預金や、奥様の親からの相続財産等が含まれている場合もありますので、税務署に説明をして納得をしてもらう。

  • 相続税の申告に際して、贈与の名義預金について、相続に詳しい税理士に判断をしてもらい、相続財産に含めて申告をする。これらを申告しても、配偶者は法定相続分や、16,000万円まで税額軽減が使えますので、全体として相続税がそれほど増えない場合もあります。

  • 税務署は、相続人の預金残高はもちろんのこと、過去の預貯金の動きについても最大で10年間事前に調査をしてきますので、ごまかそうと思っても重課加算税対象にされるだけです。 それよりは合法的な節税対策をすることです。





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代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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