遺産分割協議に応じない相続トラブル相談
父が亡くなり、相続人はA、B、Cで3人いますが、Bが感情のもつれからA、Cと会って分割協議をすることを拒否しています。このようなトラブルケースはどうすれば良いのでしょうか。
遺産分割協議は、相続人全員で行い、その分割協議の結果に基づき、遺産分割協議書を作成することが原則です。
遺産分割協議に応じない相続人が一人でもいると、遺産分割協議は出来ません。遺産分割協議書には相続人全員が署名をし、実印を押印することが必要です。また、その際、印鑑証明も必要になります。
金融機関の預金の引き出しも出来ません。
遺産分割協議に応じないトラブルの場合、応じない原因が何かによって、対応の方法が異なります。
たとえば、
- 3人で均分に分割しようという提案が事前に出されていた場合、自分が親の面倒を見てきたのだから大部分の財産を相続しなければ納得しないという考えのため応じないケース
- 兄弟間の感情のもつれから、もともと仲が悪く、話し合いの場を持ちたくないケース
- 亡くなられた方との折り合いも悪く、相続財産に関心も無いし、相続する気も無い。一切関わり合いになりたくない。遺産分割協議書に署名押印をしたり、印鑑証明書等の書類も一切提出したくないというケース
まずは遺産分割協議に応じない相続人に近い人(親戚等)に接触してもらうことも一つの方法です。
それでも一切応じなければ、家庭裁判所に遺産分割調停の申立をすることになります。
いずれの場合にも、相続のトラブルがこじれてしまってからでは、解決が益々困難になることが一般的ですので、相続の専門家にご相談下さい。
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