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相続の相談を異なる専門家に相談したトラブル




父が亡くなり相続手続がわからなかった為、インターネットで検索し、相続○○センター相談室に相談しました。

戸籍を取り寄せ、相続人を確定し、相続財産を調べて財産目録を作成。相続税の申告もすべてやってくれると勝手に思い込んでいました。 ところが、相談室の代表は税理士ではなく、相続税の申告が必要でしたが相続税の申告は出来ません。

税理士を自分で探すか、知り合いの税理士を紹介するとの話がありましたが、料金は別になります。これなら始めから相続専門の税理士に依頼していれば良かったと悔やまれます。私がすべて相続税の申告に関しても相続人の代表となって手続を進めていたので、他の相続人から苦情を言われています。






相続の相談センター(相談所)は数が多く、名前も似通っており、一般の方から見れば皆同じように見えてしまいます。 相続相談所の代表者は、行政書士、司法書士、弁護士、税理士と様々です。 それぞれ、相続の中での業務範囲が異なります。


【行政書士】 簡単な相続手続を主な業務としている。
相続税の申告や、争いのある遺産分割の交渉等は、業務範囲外になります。

【司法書士】 相続登記の専門家、相続登記は相続手続の全てが終了した最後に行うことが必要です。最初に行うことによって、余分な相続税が発生したり、一部分割の遺産分割協議書により、あとでトラブルになることもあります。

【弁護士】 相続争いが発生し、他の相続人が弁護士として依頼をした等、相続人間で話し合いが出来ない状態になったときに、代理権をもつのは弁護士だけです。

【税理士】 相続税に関する唯一の専門家です。相続税の相談、申告、税務調査の立会を行っています。税理士以外の者は、たとえ無料であっても、税務相談を行うと税理士法違反になります。


このように、すべて相続に係る専門家は、業務範囲が異なるため、御自身に必要な専門家は誰か見極めなければなりません。

相続税の申告が予想される場合には、最初から相続に詳しい税理士に依頼することが良いと考えられます。
他の専門家に相談をして、さらに、税理士に相談するとなると、料金は始めから税理士に相談するよりもかかってしまいます。時間も無駄になります。

税理士は相続税の申告の必要がある場合には、遺産分割協議書の作成サポートも行うことが出来ますので安心です。
ただし、相続税の申告を得意とする税理士は少ないのが実態です。少なくとも年間10件以上の申告を行っている税理士に依頼することです。

○○相続相談センター等に相談する場合には、その相談センターの代表者はどのような国家資格を有しているのか確認することが重要です。代表者が行政書士であれば、行政書士の範囲の仕事しか出来ません。また、司法書士であれば司法書士法に定める業務範囲になります。

代表者および社員が何の国家資格も有していなければ、実態は税理士、行政書士、司法書士等を紹介するだけの紹介センターになります。

当相談室は、税理士、行政書士が代表です。安心してご相談下さい。丁寧に対応させていただきます。
また万が一、相続トラブルが発生し、相続人間で解決出来ない場合にご要望があれば弁護士がご相談させていただきます。







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相続相談センター千葉/東京 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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