寄与分に係る相続トラブル争い相談
私は、長年父の事業を手伝って、父の財産を増やしてきました。
父は亡くなる10年ほど前からほとんど実際の仕事はしていませんでした。
弟はたまに家に顔を出す程度で事業には一切関わっておりません。
この度、父が亡くなり、長男である私(A)と弟(B)が相続人です。
弟は遺言書が無いので法定相続分通りに遺産を分けようと言ってきており、私は納得できず、相続トラブルになりそうです。
私は弟に対してどのように主張したら良いのでしょうか。
農業、商業、漁業などの事業を経営している場合は、経営者を中心にして妻や長男が一緒に働いていることが多いと考えられます。
このような場合、長男の働きによって経営が維持され、相続財産が増加したと考えられる場合もあります。相続財産は、経営者個人の名義になっている場合が多いから、経営者が死亡して相続が起こると、遺言書のない場合、長男も次男と同じく法定相続分という均等分配しか受けられなくなります。
共働きしてきた長男からすれば、老いてからは仕事をしない父に代わり、ほとんど自分が仕事をしてきたので、他の相続人と平等にしか相続財産の分割に加われないのであれば、著しく不均衡だとも考えるでしょう。そこで寄与分という制度があります。
寄与分とは、被相続人に対し特別の貢献をしているときに認められるもので、共同相続人中に被相続人の財産の維持や増加に特別に貢献した者がある場合に、このことを考慮せずに相続分を決めたのでは不公平となるため、この不公平を是正するのが寄与分の制度です。
寄与分が認められるのは、次の通りです。
要件1.共同相続人であること・・・寄与分が認められるのは、共同相続人に限られます。共同相続人ではない身内や知人が被相続人の財産の維持や増加に多大な貢献をしていたとしても、これらの人に寄与分は認められません。
要件2.被相続人の財産の維持や増加があること・・・寄与分が認められるためには、特別の貢献によって被相続人の財産が維持されたことや増加が認められることが必要です。ある時期に多大な貢献をして被相続人の財産が増加した時があっても、相続開始時期にこの増加した財産が残っていない場合には、寄与分は認められません。
要件3.特別の寄与であること・・・寄与分が認められるためには、被相続人の財産の維持や増加についての特別の寄与があることが必要です。その身分関係から通常行われること、たとえば子が単に面倒をみたというだけでは、特別の寄与があるとは言えません。
あなたが正当な給与等を受け取って事業の手伝いをしたのであれば、その給与等を受け取った期間については、寄与分は請求出来ません。しかし、父の仕事の手伝いということで、より少ない金銭などをもらっていたにすぎないような場合で、そのために遺産が増加したということがあれば、主に正当な報酬との差額が基準となって寄与分が計算されます。また、生活費等を負担してもらっていたときには、この費用は控除されます。
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