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相続財産(現預金)を隠しているとの相続トラブル相談




今回母が亡くなり、相続が起こりました。
母は自宅に兄と住んでおり、長年寝たきりの状態が続いていました。その間に兄および兄の嫁が預貯金の管理を行っていましたが、毎月30万円以上の現金を引き出していることが判明しました。
何に使ったのか問いただしたところ、母の生活費に充てていたとのことです。母一人で30万円も使うことはないため、不信感を持っています。兄夫婦が使ったか、現金として残っているのではないないかと考えています。
このことで相続トラブルになり、遺産分割協議の話も進みません。





相続人の現預金の管理とトラブル

このような相続トラブルは非常に多いものです。
実際に預貯金を必要以上に多額に引き出し、隠していたとすれば、この預金は相続財産になります。また、隠したり個人的に使った人は、不法利得返還もしくは損害賠償の請求をされることになります。

遺産の額が確定出来ない場合には、家庭裁判所の調停では解決できず、地方裁判所での訴訟になることもあるので注意が必要です。

また、使い込んだ隠匿等の事実が無く、善意で父母等の生活や介護のために、同居の親族が生活費、医療費等の工面をしていた場合には、他の相続人から使い込んでいる等の嫌疑をかけられた場合には、感情的になり、相続争いトラブルに発展します。
現実的には、遺産分割のトラブル(争い)が起こってから後に、同居の親族が現金を引き出し、隠匿したり、使い込んでいるという主張がされるのが一般です。

現金管理に関する相続トラブル予防法

以上のような現金隠匿の疑いを掛けられないためにも、引き出した金額を、使い道について、領収書等によって第三者にも証明出来るようにしておくことが必要です。
また、同居の親族等は高齢者が痴呆になってきたら、法定相続人等の選任を、家庭裁判所に申し立てをすることが必要です。後見人は本人の財産管理を裁判所に報告しておくことが必要です。

現在このようなトラブルを抱えている方は、当相談室にご相談下さい。
連携している弁護士が対応いたします。



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約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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