意思能力の問われる遺言 相続トラブル 相談 千葉
母は長いこと病気を患い、先月亡くなりました。亡くなる3年ほど前から時々痴呆の症状が表れており、亡くなる直前にはかなり痴呆がひどくなり、わからない状態が続いていたと考えられます。
この度、自筆による遺言書が発見されましたが、「全財産を兄に譲る」と書かれていました。字も判読がやっと出来るか否かいう状況で、母の意思とは思えません。
母の遺言を巡り、兄と私とで遺産分けの相続トラブルになっています。
遺言時の意思能力について争われ、トラブルになっている事例は多いと考えられます。
特に、少しずつ痴呆になってきており、正常な状態と痴呆を繰り返しながら、徐々に痴呆が進行していくようなことが多く、そのような場合に意思能力が問題となります。
遺言時に意思能力があったか否か、遺言書を作成するその瞬間の能力の問題です。遺言作成の前にぼけていても、また、後から意思能力がなくなっても、遺言作成時に意識がしっかりとしていれば、問題はありません。しかし、それを後から立証することは困難を伴うものです。後日のトラブルを避けるためには、医師に立ち会ってもらうことも必要です。
なお、成年被後見人が遺言をする場合には、民法973条によって、医師2名以上が立ち会い、民法が定めた方式に従って遺言者が心神喪失の状況になかったことを証明する必要があります。
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