日付の特定出来ない遺言書を巡る相続トラブル相談
この度父が亡くなり、同居していた私に、自宅および預貯金の半分を相続させる旨の自筆の遺言書が出てきました。
弟には預貯金のみ1/2を相続させることが書いてありましたが、日付が吉日となっておりました。弟は日付が特定出来ないため遺言書は無効だ、無効なので自宅を含めすべての財産を法定相続分通り2人で均分に相続すべきだと主張しています。
私は遺言書通りに遺産を分割したいと考えており、相続トラブルになっています。
平成24年6月吉日という遺言書は無効なのでしょうか。
日付を巡る遺言の効力について
遺言は、民法により厳格にその方式が定められています。
方式を欠いた遺言は、遺言者の最終的な意思が確認出来ないため無効になります。
遺言書にこれを作成した日付が自書されていない場合は、無効になります。年月だけを書いて、日を書かない遺言書は無効ということです。
また、自書する代わりに、日付印やゴム印を使用した遺言書も、無効になります。
日付は遺言者が遺言書を作った時に、意思能力があったかどうかを明らかにするためにも必要です。
さらに、内容の異なる2通以上の遺言書があった場合に、あとの遺言書が無効であり、あとの遺言書で、前の遺言書が取り消されたものとされるため、日付が絶対的に重要な意味を持ちます。
これらのことから、必ずしも、平成○年○月○日と記載していなくても、遺言者還暦の日、○歳誕生日など、年月日が特定出来るのであれば有効とされています。
遺言は曖昧な表現であったり、日付、自筆、誤りの改正の仕方が方式に合っていない場合等、形式からして無効になる恐れがありますので、相続の専門家に相談してから作成し、内容についても確認をしてもらうことが有効な遺言書を作成するために必要なことと考えられます。
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