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父が亡くなる直前に預金を引き出した 税務調査 相続トラブル




父が亡くなる前に、葬式の費用が必要だったことと、遺産分割が成立するまで預金を引き出すことが出来なくなることを、親戚から言われたこともあり、1,000万円引き出しました。
後々トラブルにならないか心配です。
1,000万円についてどう処理したら良いでしょうか。
なお、父の財産は12,000万円ほどあり、相続税の申告が必要です。






被相続人の人が亡くなる直前に預金を引き出される方は非常に多いです。
これは葬式費用に使うのだから申告をする必要はないと思っている方もいます。

税務署は、被相続人の預貯金のチェックをします。特に亡くなる直前に預貯金を引き出して、その金額が相続財産の中に現金等として計上されているかを確認します。想定される金額が申告書に記載されてていない場合には、ほぼ確実に相続税の税務調査が行われます。

引き出し預金は亡くなる数日間に使ったものを除き、すべて現金として計上することが必要です。
相続税の申告上、葬式費用は債務として財産から控除することが出来ますので、心配は不要です。







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税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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