自宅から多額の現金が出てきた 税務調査トラブル
父が亡くなり、相続税の申告をしました。実は誰にも話をしていなかったのですが、父の部屋を探した所、自宅に5,000万円の現金が出てきました。
この現金はわからないと思い、相続税の申告の際に相続財産に入れずに申告をしました。
その後、税務調査が入り、調査の中で現金が発見され大変な問題になっています。弟にも話をしていなかった為、弟からも遺産分割は無効だと言われ、税務署からも多額の相続税の本税と重加算税、延滞税が課税されると言われ、大変なトラブルに発展しています。
税務署は、預金については調査をするが、現金はわからないと思い、申告しない人がいるとの話を聞きます。自宅に現金として保管しておく。貸金庫の中に現金を入れておく。金の延べ棒を隠している等です。
相続税の税務調査では、税務署は亡くなられた方(被相続人)および相続人(配偶者や子)の預貯金について現在の残高はもちろんのこと、過去にまで遡って調査をします。
預金から数百万円、1千万円と引き出されていれば、何に使ったのかが問われます。
多額の預金を引き出して、何に使ったのかがわからないのであれば、それらは、現金として残っているのではないかと考えます。
あるいは、だれかにあげたのか、もらった人は贈与税の申告をしているのか等が調査されます。また、現金を引き出して債権や金に変えて、どこかに保管しているのか等と調査官は考えます。
そこで、自宅に税務調査に臨場した際に、任意であっても大切なものが保管されている場所や、過去の調査経験から、このような場所に隠してあるのではないかという場所を見せてほしいと言われます。
そこで多額の現金等が出てくれば、「この現金はどうしたのか?」と厳しく問われることになります。相続財産の申告もれであれば、本税の他に重加算税と延滞税が課税されます。
トラブル予防策
相続財産を隠しても税務署は財産発見のプロですので、隠しきれるものではありません。
始めからきちんと申告することが必要です。
たとえ、相続人が知らない場合、亡くなられた方の過去10年間の預貯金の動きからベテランの税理士であれば、現金として残っている可能性のあることを、相続人に説明するはずです。脱税をするよりも、合法的に節税をすることが重要です。
現金は色が付いていないため、相続税の申告に際してどうするのかは難しい判断になる場合もありますので、相続に詳しい専門の税理士によく相談することが大切です。
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