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相続財産を明らかにしないトラブル相談




兄は、親と同居していました。相続財産を調べている相続人が、他の相続人に相続財産の全体を明らかにしないで、「おまえには500万円やるからそれで印を押せ」と言ってきて、相続財産がどれだけあるかわからないのに押印など出来ない、まずは、全体の財産を明らかにしてからだと相続トラブルに発展しています。

  <相続トラブルの予防、解決法>

親は遺言書を作成して財産の総額を明らかにしておくことが予防になります。
相続人はこのような相続トラブルが起こってしまった場合には、まずは遺産の総額を明らかにしない相続人(兄)に対して、財産目録等相続財産の明細を提出するように説得を重ね、それでもだめなら内容証明を出すことになります。

さらに、次の段階として、家庭裁判所に遺産分割調停の申立をすることになります。

ただ、遺産が故意に隠されていたり、名義変更が行われている場合、実質上の所有者は誰か、相続財産の中に入れるべき遺産の範囲はどこまでかを調停、審判の場で話し合うことが無理と判断されれば、地方裁判所に遺産確定等の民事訴訟を起こす事になります。

土地建物の名義を贈与されたとして名義変更しているケースや、親の通帳を預って数百万円から1千万円近い金を下ろして、現金として隠しているケースもあります。

このような相続トラブルは良くあることです。早めに相続の専門家に御相談することが必要です。




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代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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