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相続税書面添付のメリット

税理士が税理士法に基づいて、相続税の申告書に相続財産の把握状況や、土地、株式等の評価方法等の相続税の計算事項を記載した書面を添付する制度です。

相続税の申告書の信頼性は大幅にアップ

税務署から相続税の申告書が信頼されるように税理士が相続税の申告に際して、預金通帳等の過去の出入りを十分に調査をし、預金の形成過程や、名義預金等の可能性についても十分に調査をします。

書面添付により、相続税の申告書の信頼性は大幅にアップすると考えられます。

相続税の調査が回避されることがある

相続税の申告書に書面が添付されている場合、税務署では申告書に関する疑問や不明点に関して、まず書面に記載された内容を十分検討し、税理士に意見聴取を行った上で、税務調査に移行するか、否かが判断されています。

税理士からの意見聴取により、疑問が解決すれば、税務調査は行われず、相続人の方の手間も省け、安心にもつながります。

高品質の相続税の申告が可能

相続税の申告に際して、書面添付に記載すべき内容について、十分に税理士が調査をし、その内容について自信を持って書面に記述することになります。

これにより、過去の預金通帳の動きについても十分に検討したり、土地の評価についても、実測や役所での調査もより一層慎重に、細心の注意を持って行われますので、品質の高い、高付加価値な相続業務になります。

相続相談センターの相続税申告と書面添付

相続税の書面添付は、メリットも多いと考えられますが、詳しい税理士が少ないため、ほとんど利用されていません。 当相続相談センターでは、ご希望の方には、相続税の申告に際して、自信を持って書面添付を実施いたします。




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相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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