相続税の申告書に添付される書面には、税理士が行った相続財産の把握状況や、相続財産の評価方法が記載されますが、詳しくは次の通りです。
土地の評価について書面添付の記載事項(相続税)
税理士が税理士法に基づいて、相続税の申告書に相続財産の把握状況や、土地、株式等の評価方法等の相続税の計算事項を記載した書面を添付する制度です。
土地の利用状況
土地の利用状況については、所在地に臨場し、現地の確認を行った上で、公図や測量図を基に、土地の形状や建物の利用状況等を確認し、実測を行った上で評価した等について記載します。
土地の評価については、必ず現地確認を行い、実際の利用状況を目で確認することが必要です。
現地にも行かずに、机上だけで全国対応で相続税の申告を、格安でするという税理士もいますが、注意が必要です。
貸しビル
貸しビルについては、利用状況を確認し、すべての部屋数に対しての空室率および、空室期間を考慮して、賃貸割合に応じて貸家建付地と自用地部分に按分して、評価額を算出した等を記載する。
これには、契約書及び入居割合や、入金状況を相続人から聞くだけでなく、入金状況や現場確認も必要になります。
同族会社に貸している土地
被相続人が、同族会社に貸している土地については、無償返還届の有無、賃料の有無を確認し、適正に評価している根拠を記載します。
相続税法上の家屋の評価
貸ビルやアパートについては、土地と同じように相続開始における貸付状況を確認した上で、賃貸割合に応じて評価した等を記載します。
その他の相続財産
- 未登記の不動産について、調査、確認したか。
- 共有名義の不動産について、調査、確認したか。
- 先代名義の不動産について、調査、確認したか。
特に、先代の遺産分割協議書が作成されていない場合や、未だに相続争いの決着がついていない不動産については、注意が必要です。
預貯金の書面添付の記載事項
預貯金については、所得が無いのに、多額の預貯金がある場合や、死亡の前に預貯金が引き出されている場合に相続税調査の対象になります。
相続税の申告の際に、漏れが最も多いのが預貯金です。
家族名義の預貯金についての形成過程や、贈与税申告の有無、家族名義の預貯金の中に被相続人の預貯金が含まれていないかについて、税理士が調べた過程を丹念に記載することが必要です。
これらの書面添付により、相続税申告書の質と、信頼性が確保されます。
主な業務エリア
<千葉県>千葉市(中央区、稲毛区、花見川区、美浜区、若葉区、緑区)四街道市、習志野市、船橋市、浦安市、市川市、市原市、鎌ケ谷市、柏市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、東金市木更津市、銚子市、館山市、茂原市、、旭市、勝浦市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、いすみ市、匝瑳市、南房総市、香取市、山武市印旛郡(酒々井町、印旛村、本埜村、栄町香取郡(神崎町、多古町、東庄町)山武郡(大網白里町、九十九里町、芝山町、横芝光町長生郡(一ノ宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)夷隅郡(大多喜町、御宿町)安房郡(鋸南町)<東京都>葛飾区、足立区、荒川区、台東区、江戸川区、墨田区、江東区、千代田区、中央区、港区、文京区、豊島区、新宿区、渋谷区、目黒区、品川区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、北区、板橋区、練馬区