相続税書面添付と税務調査
書面添付制度とは、税理士法第33条の2に規定されており、税理士が申告書等の計算事項を記載した書面を申告書に添付して提出した場合、税務調査事前通知の前に税理士から意見聴取がされる制度です。
相続税の申告に際しても、書面添付を行うことにより、相続税の申告書について疑問や不明点があった場合、税理士から意見聴取が行われ、ここで疑問が解消されれば、相続税の税務調査が省略されることがあります。
このように、メリットの多い書面添付制度も、法人税等において多少利用されているだけです。相続税に詳しい税理士が少ないことも理由になっていますが、相続税での書面添付は未だ数%程度しか利用されていません。
相続税申告の税理士への意見聴取
相続税申告の添付書面は、申告審理や準備調査の際にも、積極的に活用されており、書面に記載された事項のうち、確認を要する点については、税理士からの意見聴取の際には、十分意見聴取が行われます。
相続税の調査の割合
相続税の税務調査は、申告書を提出してから、半年から2年以内に来ることが多いのが実状です。
相続税の申告書を提出した中で、約30%が調査の対象になっており、法人税や所得税に比べると、実地調査の割合は極めて高いと考えられます。
また、税務調査の対象になった相続の約85〜90%(年により異なる)が、申告漏れを指摘されているとの結果が国税庁から公表されています。
相続税調査の負担
会社経営者や個人事業者の場合、法人税や所得税の税務調査は定期的に行われており、何回も経験している方が多いと思います。
相続税の調査は定期的な確認のための調査とは異なり、相続税の申告書に記載されていない預貯金や海外資産、土地、金等の申告漏れ財産を発見することを主眼に行われます。
また、法人税等であれば、帳簿書類等を中心に調査が行われていますが、相続税については、「隠し財産」の発見を目的にしていますので、際どい内容になることも多く、一度も税務調査を経験したことのない会社員等の相続人にはショックを受けることが多いようです。
相続税調査も書面添付をすることによって回避されたり、また、調査が行わる場合にもポイントを絞った調査が効率的に行われますので、安心出来るのではないでしょうか。
相続相談センターの相続税申告と書面添付
相続相談センターでは、相続税の申告に際して書面添付の要件に該当する相続人様で、この制度を利用したいとお考えの相続人様には、積極的に書面添付をいたします。
書面添付により、相続税の申告書の信頼アップと、高付加価値サービスに努めています。
主な業務エリア
<千葉県>千葉市(中央区、稲毛区、花見川区、美浜区、若葉区、緑区)四街道市、習志野市、船橋市、浦安市、市川市、市原市、鎌ケ谷市、柏市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、東金市木更津市、銚子市、館山市、茂原市、、旭市、勝浦市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、いすみ市、匝瑳市、南房総市、香取市、山武市印旛郡(酒々井町、印旛村、本埜村、栄町香取郡(神崎町、多古町、東庄町)山武郡(大網白里町、九十九里町、芝山町、横芝光町長生郡(一ノ宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)夷隅郡(大多喜町、御宿町)安房郡(鋸南町)<東京都>葛飾区、足立区、荒川区、台東区、江戸川区、墨田区、江東区、千代田区、中央区、港区、文京区、豊島区、新宿区、渋谷区、目黒区、品川区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、北区、板橋区、練馬区