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相続税書面添付と税務調査

書面添付制度とは、税理士法第33条の2に規定されており、税理士が申告書等の計算事項を記載した書面を申告書に添付して提出した場合、税務調査事前通知の前に税理士から意見聴取がされる制度です。

相続税の申告に際しても、書面添付を行うことにより、相続税の申告書について疑問や不明点があった場合、税理士から意見聴取が行われ、ここで疑問が解消されれば、相続税の税務調査が省略されることがあります。

このように、メリットの多い書面添付制度も、法人税等において多少利用されているだけです。相続税に詳しい税理士が少ないことも理由になっていますが、相続税での書面添付は未だ数%程度しか利用されていません。

相続税申告の税理士への意見聴取

相続税申告の添付書面は、申告審理や準備調査の際にも、積極的に活用されており、書面に記載された事項のうち、確認を要する点については、税理士からの意見聴取の際には、十分意見聴取が行われます。

相続税の調査の割合

相続税の税務調査は、申告書を提出してから、半年から2年以内に来ることが多いのが実状です。

相続税の申告書を提出した中で、約30%が調査の対象になっており、法人税や所得税に比べると、実地調査の割合は極めて高いと考えられます。

また、税務調査の対象になった相続の約85〜90%(年により異なる)が、申告漏れを指摘されているとの結果が国税庁から公表されています。

相続税調査の負担

会社経営者や個人事業者の場合、法人税や所得税の税務調査は定期的に行われており、何回も経験している方が多いと思います。

相続税の調査は定期的な確認のための調査とは異なり、相続税の申告書に記載されていない預貯金や海外資産、土地、金等の申告漏れ財産を発見することを主眼に行われます。

また、法人税等であれば、帳簿書類等を中心に調査が行われていますが、相続税については、「隠し財産」の発見を目的にしていますので、際どい内容になることも多く、一度も税務調査を経験したことのない会社員等の相続人にはショックを受けることが多いようです。

相続税調査も書面添付をすることによって回避されたり、また、調査が行わる場合にもポイントを絞った調査が効率的に行われますので、安心出来るのではないでしょうか。

相続相談センターの相続税申告と書面添付

相続相談センターでは、相続税の申告に際して書面添付の要件に該当する相続人様で、この制度を利用したいとお考えの相続人様には、積極的に書面添付をいたします。

書面添付により、相続税の申告書の信頼アップと、高付加価値サービスに努めています。




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相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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