相続不動産売主の側のリスクを完全に防ぐ売却方法
一定の期限内で売却するため売り出し価額値下げのリスク
相続不動産は相続税の納税や遺産分割の代償資金の確保を目的としますので、売り急ぎが生じやすい環境にあります。一般的に不動産を売却する場合にも、売り出し価額が売却希望価額(最高価額)で値下がりするのが一般的で値上がりすることはありません。
納期限間までに売却が間に合わないリスク
相続税の納税期限までに相続不動産が売却できず、納税ができなければ最大14.6%の延滞税がかかります。納税額が大きい場合には、一日で延滞税が数万円かかる場合があります。
売却価額に親族間で不満が出るリスク
相続人の1人が一応満足できる価額で売却ができたと思っても、その親族や他の相続人は「もっと高い価額で売れたはずだ、安すぎる。」と納得しない相続人が出てくる場合があります。もっと高く売れていれば代償金をもっともらえていたはずだ。自分の共有分で1千万円以上もらえたはずだと不満になり、相続人間でもめてしまう場合もあります。
不動産契約を白紙撤回されてしまうリスク
不動産を売却する場合、契約書の中に銀行借り入れが出来なかった場合、この契約は白紙解除になるという項目が入っているのが一般的です。せっかく高値で不動産の売却が決まったのに白紙撤回されて振り出しに戻ってしまうリスクがあります。
小規模宅地が適用にならないリスク
相続不動産は、小規模宅地の要件に合えば一定価額について80%ないし50%の評価減ができます。1億円の評価の土地でも2,000万円ないし5,000万円の評価額になります。この要件に合わない相続不動産の売却をしてしまうと、評価額が1億円の土地で2,000万円の評価額になるものが1億円の100%評価になってしまい8,000万円評価額が上がります。8,000万円×税率50%とすると、4,000万円も相続税が増えてしまうというリスクがあります。相続不動産は売却のタイミングが大切です。
広大地の評価が使えなくなるリスク
一定面積以上の広大地を分筆して相続することにより、広大地の評価が使えなくなる場合があります。これにより評価が2倍以上になるのが一般的です。
売却した土地の登記簿面積と実測面積が異なるリスク
登記面積で相続税の申告をしていた場合、実測面積が確定した場合には修正申告もしくは更正の請求を速やかに行うことが必要になります。
税務署から指摘されて修正申告をすると、相続税の本税の他に加算税を延滞税(最大14.6%)が課税されます。
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