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相続土地(不動産)の売却と税金

相続した土地を売却した場合には、土地等の譲渡所得の計算上、課税の特例があります。

相続や遺贈(死因贈与含みます。)によって取得した相続財産を、相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までの間に譲渡した場合には、その譲渡した財産が土地等の場合には、原則として、相続したすべての土地等に対応する相続税相当額を取得費に含めて譲渡所得の金額の計算をすることができます。また、譲渡した財産が土地等以外の場合には、その譲渡した財産に対応する相続税額を譲渡資産の取得費に含めて譲渡所得の金額を計算することができます。

なお、相続時精算課税制度の創設に伴い、特定贈与者からの贈与により取得した資産で、その贈与者が死亡した時の相続税の計算上相続税の課税価額に算入されたものについても、この特例の適用対象となります。

この場合の資産には、次のものが含まれます。
相続や遺贈により財産を取得した人が、その相続に係る被相続人から相続開始3年以内に贈与を受けた財産(この財産は、相続税の課税価格に含まれて相続税が計算されます。)
ただし、その相続や遺贈による移転の際に、みなし譲渡の課税がされた資産は、その相続人等は時価により取得したことになり、一方相続人の債務として相続税の課税価格から控除されていますので、この特例の適用対象資産とはしないことになっています。

土地等を譲渡した場合、取得費に加算される金額

相続したすべての土地等に対応する相続税額を譲渡資産の取得費に含めて譲渡所得の金額を計算します。 相続相談センター千葉電話043-224-0505

申告手続

この特例を受けようとする人は、資産を譲渡した年分の確定申告書の「特例適用」欄に措置法条文番号を記載するとともに、
  1. 「譲渡所得の内訳書」
  2. 「相続財産の取得費に加算される相続税額の計算明細書」
  3. などを申告書に添付して提出する必要があります。
ただし、相続税の申告期限まで、事業または居住を継続しないで売却した場合は、小規模宅地等の特例が使えなくなる場合もありますので、売却にあたっては相続税に詳しい税理士等の専門家に御相談下さい。

 

 

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相続相談センター千葉 田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の相続実務の経験を有し、 最高税率(旧70%。現50%)の適用になる相続税の申告、弁護士との共同で相続紛争の解決、相続税の更正の請求による数千万円の還付を受けた経験者

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